新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

公開日 2020年06月22日

更新日 2020年06月22日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業の休廃止、失業等の理由で著しく収入が減少した場合など、一定の要件に該当する第1号被保険者(65歳以上の方)を対象に、介護保険料を減免する制度があります。
 減免制度を受けるためには、申請していただく必要がありますので、詳しくは長寿社会課までご相談ください。

お問い合わせ

長寿社会課
TEL:088-674-6111

お問い合せはこちら