公開日 2020年03月05日
更新日 2022年12月22日
セーフティネット保証4号の発動
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、以下の地域を対象にセーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、信用保証協会の一般保証枠とは別枠の保証が利用可能となります。
【指定地域】47都道府県
【指定期間】令和2年2月18日から令和2年6月1日まで 令和2年9月1日まで(令和2年5月26日) 令和2年12月1日まで(令和2年8月24日) 令和3年3月1日まで(令和2年11月20日) 令和3年6月1日まで(令和3年2月19日) 令和3年9月1日まで(令和3年5月19日) 令和3年12月1日まで(令和3年8月23日) 令和4年3月1日まで(令和3年11月18日) 令和4年6月1日まで(令和4年2月18日) 令和4年9月30日まで(令和4年5月19日) 令和4年12月31日まで 令和5年3月31日まで 中小企業庁HP
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
〇セーフティネット保証4号とは
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、市町村の認定を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。
詳細は、セーフティネット保証4号の概要[PDFファイル/361KB]をご覧ください。
認定要件
次のいずれにも該当することが認定要件になります。
1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定に必要な書類
1.4号認定申請書(1部) 4号認定申請書[DOCX:23.1KB] 4号認定申請書[PDF:68.7KB]
4号認定緩和様式 (1部) 4号認定様式認定緩和分[DOCX:23.7KB] 4号認定様式認定緩和分[PDF:47.7KB]
2.売上高推移表 売上高推移表 [XLSX:15.5KB]
3.直近1か月の売上高等が分かるもの(月次の試算表、総勘定元帳、売上台帳など)
4.前年同期(その後2か月を含む3か月間)の売上高等が分かるもの(決算書、月次の試算表など)
5.1年以上継続して事業を営んでいることを確認できるもの(発行後3か月以内の履歴事項全部証明書など)
6.委任状(代理人が申請する場合) 委任状[PDF:33.4KB]
※注記 比較する前年同期の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間である場合は、前々年同期の売上高等と比較してください。
留意事項
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
・認定書の有効期間は発行日から30日以内です。ただし、令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した場合については、その認定の終期を令和2年8月31日までとします。
・本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の売上要件の緩和について(6か月比較)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制やGoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けたことにより、確認可能な「直近1ヶ月」の売上高等が前年同期に比して増加している場合や、運用緩和条件での比較が適当では無いと考えられる場合については、「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月間の売上高」等の対前年同期の比較もできることとしますので、随時ご相談ください。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード