新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定について

公開日 2023年09月26日

更新日 2024年03月11日

セーフティネット保証4号の発動

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動しています。

 この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、信用保証協会の一般保証枠とは別枠の保証が利用可能となります。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱の変更点(令和5年10月1日から)

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

 

【指定地域】47都道府県

【指定期間】令和2年2月18日から令和2年6月1日まで 令和2年9月1日まで(令和2年5月26日) 令和2年12月1日まで(令和2年8月24日) 令和3年3月1日まで(令和2年11月20日)    令和3年6月1日まで(令和3年2月19日) 令和3年9月1日まで(令和3年5月19日)  令和3年12月1日まで(令和3年8月23日) 令和4年3月1日まで(令和3年11月18日) 令和4年6月1日まで(令和4年2月18日) 令和4年9月30日まで(令和4年5月19日) 令和4年12月31日まで 令和5年3月31日まで 令和5年6月30日まで 令和5年9月30日まで 令和5年12月31日まで 令和6年3月31日まで 令和6年6月30日まで 中小企業庁HP

   ※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。


〇セーフティネット保証4号とは

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、市町村の認定を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。

 詳細は、セーフティネット4号の概要[PDF:471KB] をご覧ください。

認定要件

次のいずれにも該当することが認定要件になります。

1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

認定に必要な書類

 令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途が借換に限定されることに伴い、申請書様式が変更となっています。(既存融資の借換目的かどうかを確認するチェック欄を新たに追加しています。)

1.4号認定申請書(1部)    4号申請①[DOCX:19.4KB]

                  4号申請②[DOCX:23KB] (新型コロナウイルス感染症)

  

  ※4号認定創業者等運用緩和の様式 4号申請③[DOCX:22.9KB] (最近1か月と最近3か月との比較) 

                                                      4号申請④[DOCX:22.9KB] (令和元年12月比較)

                                                      4号申請⑤[DOCX:19.1KB] (令和元年10から12月比較)     

2.売上高推移表 売上高推移表①[XLSX:15.6KB]

3.直近1か月の売上高等が分かるもの(月次の試算表、総勘定元帳、売上台帳など)

4.前年同期(その後2か月を含む3か月間)の売上高等が分かるもの(決算書、月次の試算表など)

5.1年以上継続して事業を営んでいることを確認できるもの(発行後3か月以内の履歴事項全部証明書など)

6.委任状(代理人が申請する場合) 委任状[PDF:33.4KB]

 ※注記 比較する前年同期の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間である場合は、前々年同期の売上高等と比較してください。

留意事項

・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

・認定書の有効期間は発行日から30日以内です。ただし、令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した場合については、その認定の終期を令和2年8月31日までとします。

・本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の売上要件の緩和について(6か月比較)

 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制やGoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けたことにより、確認可能な「直近1ヶ月」の売上高等が前年同期に比して増加している場合や、運用緩和条件での比較が適当では無いと考えられる場合については、「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月間の売上高」等の対前年同期の比較もできることとしますので、随時ご相談ください。

 

お問い合わせ

産業経済課
TEL:088-674-1118

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