公開日 2023年09月26日
更新日 2024年07月01日
セーフティネット保証5号とは
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、市町村の認定を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。
詳細は、セーフティネット保証5号の概要をご覧ください。
令和6年7月1日以降の変更点について
令和6年3月8日に策定した「再生支援の総合的対策」により、7月1日以降は資金繰り支援をコロナ前の水準に戻すといった方針を踏まえ、コロナ禍において認められていた運用が一部見直しとなっています。
① セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱について
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用が7月より開始されています。
② セーフティネット保証5号認定に係る創業者の認定可
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長されています。
認定要件
次のいずれかに該当することが認定要件になります。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
対象業種
対象業種は、国が状況に応じて四半期ごとに見直しています。現在の指定業種は次の中小企業庁のホームページをご確認ください。
指定期間:令和6年7月1日~令和6年9月30日
セーフティネット5号指定業種(令和6年7月1日~9月30日まで[PDF:494KB]
中小企業庁ホームページ(5号:業況の悪化している業種)全国的)
認定に必要な書類(令和6年7月1日から変更となっています。)
1.5号認定申請書(1部)
①1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
(事業全体の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること)
②主たる業種(最近1年間の売上等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(主たる業種の売上高と事業全体の売上高の両方が前年同期と比較して5%以上減少していること)
③指定業種に属する事業の売上等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
(指定業種の最近3か月の売上高の減少額が事業全体の前年同期の売上高に対して5%以上減少しており、事業全体の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること)
新型コロナウイルス感染症の影響による場合
④1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
(事業全体の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同期(注1)比で5%以上減少していること)
⑤主たる業種(最近1年間の売上等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(主たる事業の売上高と事業全体の売上高の両方が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前の同期(注1)比でいずれも5%以上減少していること)
⑥指定業種に属する事業の売上等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
(新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(注1)の企業全体の売上高に対する、指定業種の売上高の減少額の割合が5%以上減少し、事業全体の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響をうける直前の同期(注1)比で5%以上減少していること)
(注1)新型コロナウイルス感染症に起因する場合は、原則として新型コロナウイルスの影響が発生し始めた令和2年2月より前の「平成31年2月から令和2年1月」の12か月間ですが、令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前となります。
創業者(業歴3か月以上1年3か月未満の方)
⑦1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
(事業全体の最近1か月(注2)の売上高が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること)
⑧主たる業種(最近1年間の売上等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
(主たる事業と事業全体の両方の最近1か月(注2)の売上高が、最近1か月を含む最近3か月の平均売上高と比較して5%以上減少していること)
⑨指定業種に属する事業の売上等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
(指定業種の事業の最近1か月(注2)の売上高の減少額が、事業全体の最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少しており、事業全体の最近1か月の売上高が、事業全体の最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。)
(注2)最近1ヶ月は申請月の前月又は前々月
2.最近3か月および前年同期の売上高等が分かるもの(確定申告書、売上台帳など)
(売上台帳等の事業者本人が作成した資料については原本証明が必要です。事業所名・代表者名・押印)
3.指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できるもの(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、
許認可証など)
4.石井町で事業を行っていることが分かるもの(履歴事項証明書等)
5.委任状(代理人が申請する場合) 委任状[PDF:33.4KB]
留意事項
・本認定とは別に、金融機関又は信用保証協会による金融上の審査があります。
・認定書の有効期間は発行日から30日以内です。
・本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
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