セーフティネット保証5号(全国的に業況の悪化している業種)の認定について

公開日 2024年10月01日

更新日 2024年12月02日

セーフティネット保証5号とは

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、市町村の認定を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。認定を受けた日から30日以内に、金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込を行うことが必要です。

 

令和6年12月1日以降の変更点について

令和6年12月1日以降、認定要件及び申請書様式が変更になっています。ご注意ください。

 

認定要件

次のいずれかに該当することが認定要件になります。

指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

(イ)①~④売上高要件・創業者要件

①指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高が前年同期の売上高と比較して5%以上減少していること。

②指定事業と指定業種に属さない事業(以下「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期の売上高と比較して5%以上減少していること。

③創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。

④創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。

(ロ)①・② 原油高要件

①指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入れ額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

②指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同期と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

(ハ)①・② 利益率要件

①指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

②指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

 

指定業種 

指定業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)の細分類にて判断されます。e-Stat(政府統計の総合窓口)にてご確認ください。

現在の指定業種は次の中小企業庁のホームページをご確認ください。

5号認定申請時の提出書類

認定に必要な書類は認定要件によって違いますので、ご確認ください(令和6年12月1日から変更となっています。

イー① (売上高要件)

・指定事業のみ(兼業を含む)を営んでいる。

・企業全体の最近3か月間の売上高が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

様式第5-(イ)-①[PDF:144KB] 添付書類イー①[PDF:70KB]

イー② (売上高要件)

・指定事業と非指定事業を兼業している。

・最近3か月における指定事業の売上高が、企業全体の売上高の5%以上を占めている。

・企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少している。

様式第5-(イ)-②[PDF:150KB] 添付書類イー②[PDF:76.5KB]

イー③ (売上高要件 創業者)

・業歴1年3か月未満の創業者であって指定事業のみ(兼業を含む)を営んでいる。

・最近1か月の売上高が、その直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少している。

様式第5-(イ)ー③[PDF:115KB] 添付書類イー③[PDF:72.4KB]

イー④ (売上高要件 創業者)

・業歴1年3か月未満の創業者であり指定事業と非指定事業を兼業している。

・最近1か月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めている。

・企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高が、その直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少している。

様式第5-(イ)-④[PDF:149KB] 添付書類イー④[PDF:77.4KB]

ロー①(原油高要件)

・指定事業だけを営んでいる。

・最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めている。

・最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月と比較して20%以上上昇している。

・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っている。

様式第5-(ロ)-①[PDF:154KB] 添付書類ロー①[PDF:84.1KB]

ロー②(原油高要件)

・指定事業と非指定事業を兼業している。

・最近1か月における指定事業の売上原価が、企業全体の売上原価の20%以上を占めている。

・企業全体と指定事業ぞれぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めている。

・指定事業の最近1か月の原油等の平均仕入単価が、前年同月と比較して20%以上上昇している。

・企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っている。

様式第5-(ロ)-②[PDF:157KB] 添付書類ロー②[PDF:88.1KB]

 

ハー①(利益率要件)

・指定事業だけを営んでいる。

・最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少している。

様式第5-(ハ)ー①[PDF:145KB] 添付書類ハー①[PDF:71.4KB]

ハー②(利益率要件)

・指定事業と非指定事業を兼業している。

・最近3か月における指定事業の売上高が、企業全体の売上高の5%以上を占めている。

・企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少している。

様式第5-(ハ)ー②[PDF:149KB]添付書類ハー②[PDF:76.9KB

 

その他 提出書類について

1法人(個人)の実在が確認できる資料

 法人の場合:履歴事項全部証明書など

 個人の場合:直近の確定申告書の写しなど

2.最近3か月および前年同期の売上高等が分かるもの(確定申告書、売上台帳)

 (売上台帳等の事業者本人が作成した資料については原本証明が必要です。事業所名・代表者名・押印)

3.指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できるもの(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類)

4.石井町で事業を行っていることが分かるもの(履歴事項証明書等)

5.委任状(代理人が申請する場合) 委任状[PDF:33.4KB]

※原油高要件の場合には原油等の仕入価格、売上原価が客観的に確認できる書類が必要です。(試算表・売上台帳など)

※利益率要件の場合には売上高営業利益率が客観的に確認できる書類(試算表)※信憑性が担保できるもの。

 

留意事項

・本認定とは別に、金融機関又は信用保証協会による金融上の審査があります。

・認定書の有効期間は認定を受けた日から30日以内です。

・本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。

 

お問い合わせ

産業経済課
TEL:088-674-1118

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