公開日 2020年03月24日
更新日 2022年12月22日
セーフティネット保証5号とは
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、市町村の認定を受けた中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。
詳細は、セーフティネット保証5号の概要をご覧ください。
認定要件
次のいずれかに該当することが認定要件になります。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
対象業種
対象業種は、国が状況に応じて四半期ごとに見直しています。現在の指定業種は次の中小企業庁のホームページをご確認ください。
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
セーフティーネット保証5号の指定業種(令和5年1月1日~令和5年3月31日)
認定に必要な書類
1.5号認定申請書(1部)
①1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
②主たる業種(最近1年間の売上等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
③指定業種に属する事業の売上等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
認定基準緩和様式(新型コロナウイルス感染症の影響による場合)
④1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
⑤主たる業種(最近1年間の売上等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
⑥指定業種に属する事業の売上等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
2.最近3か月及び前年同期の売上高等が分かるもの(月次の試算表、総勘定元帳、売上台帳など)
※ただし、上記の④から⑥には売上高推移表も添付 売上高推移表 [XLSX:15.5KB]
3.指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できるもの(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、
許認可証など)
4.石井町で事業を行っていることが分かるもの(履歴事項証明書等)
5.委任状(代理人が申請する場合) 委任状[PDF:33.4KB]
※注記 比較する前年同期の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間である場合は、前々年同期の売上高と比較してください。
留意事項
・本認定とは別に、金融機関又は信用保証協会による金融上の審査があります。
・認定書の有効期間は発行日から30日以内です。
・本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の売上要件の緩和について(6か月比較)
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制やGoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けたことにより、確認可能な「直近1ヶ月」の売上高等が前年同期に比して増加している場合や運用緩和条件での比較が適当では無いと考えられる場合については、「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月間の売上高」等の対前年同期の比較もできることとしますので、随時ご相談ください。
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