危機関連保証(新型コロナウイルス感染症関連)について

公開日 2020年03月24日

更新日 2021年12月02日

危機関連保証(新型コロナウイルス感染症関連)とは

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。(平成30年4月1日施行)

 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。(令和2年3月13日官報告示)

指定期間

令和2年2月1日から令和3年1月31日まで

指定期間延長:令和3年6月30日まで(令和3年1月19日) 令和3年12月31日まで(令和3年5月28日)

認定リスト(中小企業庁HP)

認定要件

次のいずれにも該当することが認定要件になります。

1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。

2.指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

認定に必要な書類

1.認定申請書(1部)認定申請書[DOCX:22.4KB]    認定申請書[PDF:43KB]

2.売上高推移表 売上高推移表 [XLSX:15.2KB] 

3.直近1か月の売上高等が分かるもの(月次の試算表、総勘定元帳、売上台帳など)

4.前年同期(その後2か月を含む3か月間)の売上高等が分かるもの(決算書、月次の試算表など)

5.石井町で事業を行っていることが分かる書類(履歴事項証明書等)

6.委任状(代理人が申請する場合) 委任状[PDF:33.4KB]

 ※注記 比較する前年同期の売上高等が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている期間である場合は、前々年同期の売上等と比較してください。

留意事項

・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

・認定書の有効期間は発行日から30日以内です。ただし、令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した場合については、その認定の終期を令和2年8月31日までとする。

・本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の売上要件の緩和について(6か月比較)

 新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制やGoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けたことにより、確認可能な「直近1ヶ月」の売上高等が前年同期に比して増加している場合や、運用緩和条件での比較が適当では無いと考えられる場合については、「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月間の売上高」等の対前年同期の比較もできることとしますので、随時ご相談ください。

 

お問い合わせ

産業経済課
TEL:088-674-1118

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