軽自動車税(環境性能割・種別割)について

公開日 2019年04月16日

更新日 2021年07月15日


軽自動車税の税制改正について


 

 令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車の取得者に課されている【自動車取得税】(徳島県税)

が廃止され、新たに【軽自動車税・環境性能割】(石井町税)が導入されました。これにより、現行の軽自動車税は【軽

自動車税・種別割】へ名称変更されますが、手続き方法や税率に変更はありません。

 


軽自動車税(環境性能割)とは


 

 軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日以降に取得(新車・中古車を問わず)された三輪以上の軽自動車

(車両価格が50万円を超える場合)に課税されます。

 税額は、次表のとおりで、車両の取得価格に税率をかけた額で算出されます。

 なお、環境性能割は石井町税となりますが、当分の間、徳島県が賦課・徴収事務等を行いますので、これまでの

自動車取得税(徳島県税)と納め方に変更はありませんので、軽自動車等の取得時に申告・納付を行ってください。

 

(軽自動車税・環境性能割の税率)

対象となる軽自動車 税率
区分 排ガス要件 燃費要件 自 家 用 営 業 用

電気軽自動車・天然ガス軽自動車

(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車)

非課税 非課税

ガソリン車

(ハイブリッド車含む)

★★★★

(平成30年排出ガス基

準50%低減又は

平成17年排出ガス基

準75%低減達成車)

 (乗用) 令和12年度燃費基準75%達成

    かつ令和2年度燃費基準達成

 (貨物) 平成27年度燃費基準

    +25%達成

 (乗用) 令和12年度燃費基準60%達成

    かつ令和2年度燃費基準達成

 (貨物) 平成27年度燃費基準

    +20%達成

1.0%

(注1)

0.5%

 (乗用) 令和12年度燃費基準55%達成

 (貨物) 平成27年度燃費基準

    +15%達成

2.0%

(注1)

1.0%
上記以外

2.0%

(注1)

2.0%

(注1) 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用自動車を取得した場合は、税率が1%軽減されます。

(注2) 本来、税率は3.0%ですが、当面の間税率2.0%に軽減され、令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自

  家用自動車を取得した場合は、さらに税率1.0%軽減されます。

 

 


軽自動車税(種別割)とは


 

 軽自動車税(種別割)は、

 

 ① 原動機付自転車 【 総排気量125cc以下 】

 ② 軽二輪自動車  【 総排気量125cc超250cc以下 】

 ③ 小型二輪自動車 【 総排気量250ccを超えるもの 】

 ④ 軽自動車    【 総排気量660cc以下 】

 ⑤ 小型特殊自動車 【 トラクター・フォークリフト等 】

 

 (以下、「軽自動車等」という。)の所有者に対して課税されます。

 軽自動車等を取得した場合や廃車・譲渡または他市町村から転入される方は申告手続きが必要です。

 車種によって申告場所が違いますのでご注意ください。

 

 


納税義務者について


 

 4月1日(賦課期日)現在で、軽自動車等の所有者(所有権留保付売買〔ローン購入〕に係る車両は、当該車両の買主を

所有者とみなします。)して、その軽自動車等の主たる定置場なっている市町村で課税されます。

 なお、軽自動車税(種別割)には月割制度がありませんので、4月1日に所有者の場合、4月2日以降に廃棄・譲渡を

行っても、の年度分の納税義務を負うことなります。

 

 


税率について


 

 軽自動車税(種別割)の税率については、こちらをご確認ください。 

 

 


申告手続きについて


 

 軽自動車等の申告手続きについては、こちらをご確認ください。

 

 


ご当地ナンバープレートについて


 

 ご当地ナンバープレートについては、こちらをご確認ください。

 

 


減免について


 

 軽自動車税(種別割)の減免については、こちらをご確認ください。

 

 


自賠責保険(自賠責共済)について


 

 万一の交通事故の際に、基本的な対人賠償を目的として、道路を走行する自動車(農耕作業用特殊自動車を除き、

原動機付自転車を含む)は、自動損害賠償保障法により自動車賠償責任保険(自動車賠償責任共済を含む。以下、

自賠責保険という。)への加入が義務づけられています。

 自賠責保険の加入手続きは、役場ではできませんので、自賠責保険の取扱代理店で加入手続きをしてください。

 なお、未加入や期限切れで走行すると法律により罰せられますのでご注意ください。

 

 


納税方法及び納税証明書について


 

 課税された軽自動車税(種別割)は、毎年5月中旬に石井町から「軽自動車税(種別割)納税通知書」を送付して

います。

 納期限は5月末のため、納税通知書が届かない場合は、早めに税務課軽自動車税担当にお問合せください。

 また、納税通知書に継続検査用(車検用)の納税証明書が添付されていますが、紛失された場合は、税務課窓口

たは郵送で申請してください。

 

 町外(四国内)在住の方で、軽自動車等を石井町で所有されている方は、納付書に記載されている金融機関であ

ればどこでも納付可能です。

 ※ 四国外在住の方は、郵便局専用の払込用紙でのみ払込いただけます。

 

 郵送請求については、こちらをご確認ください。

 

 口座振替またはクレジット収納をご利用の方は、6月中旬に三つ折りハガキの車検用納税証明書を郵送します。

 ※ 平成31年度送付分から有効期限を延長していますので、詳しくは、こちらをご確認ください。

 

 


様式ダウンロード


 

〇軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書[PDF:237KB

 

〇軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書[PDF:131KB]

 

〇原動機付自転車改造申告書[PDF:134KB]

 

〇委任状(軽自動車税申告・減免等)[PDF:72.5KB]

 

〇標識交付・廃車証明書再交付申請書[PDF:58.4KB]

 

〇身障減免申請書[PDF:313KB]

 

〇構造減免申請書[PDF:124KB]

 

 

 

 

お問い合わせ

税務課
TEL:088-674-1115

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