公開日 2019年04月16日
更新日 2026年04月02日
軽自動車税とは
軽自動車税は、
① 原動機付自転車 【 総排気量125cc以下 】
② 軽二輪自動車 【 総排気量125cc超250cc以下 】
③ 小型二輪自動車 【 総排気量250ccを超えるもの 】
④ 軽自動車 【 総排気量660cc以下 】
⑤ 小型特殊自動車 【 トラクター・フォークリフト等 】
(以下、「軽自動車等」という。)の所有者に対して課税されます。
軽自動車等を取得した場合や廃車・譲渡または他市町村から転入される方は申告手続きが必要です。
車種によって申告場所が違いますのでご注意ください。
納税義務者について
4月1日(賦課期日)現在で、軽自動車等の所有者(所有権留保付売買〔ローン購入〕に係る車両は、当該車両の買主を
所有者とみなします。)に対して、その軽自動車等の主たる定置場となっている市町村で課税されます。
なお、軽自動車税には月割制度がありませんので、4月1日に所有者の場合、4月2日以降に廃棄・譲渡を行っても、
その年度分の納税義務を負うことになります。
税率について
軽自動車税の税率については、こちらをご確認ください。
申告手続きについて
軽自動車等の申告手続きについては、こちらをご確認ください。
ご当地ナンバープレートについて
ご当地ナンバープレートについては、こちらをご確認ください。
減免について
軽自動車税の減免については、こちらをご確認ください。
構造減免については、こちらをご確認ください。
自賠責保険(自賠責共済)について
万一の交通事故の際に、基本的な対人賠償を目的として、道路を走行する自動車(農耕作業用特殊自動車を除き、
原動機付自転車を含む)は、自動車損害賠償保障法により自動車賠償責任保険(自動車賠償責任共済を含む。以下、
自賠責保険という。)への加入が義務づけられています。
自賠責保険の加入手続きは、役場ではできませんので、自賠責保険の取扱代理店で加入手続きをしてください。
なお、未加入や期限切れで走行すると法律により罰せられますのでご注意ください。
納税方法及び納税証明書について
課税された軽自動車税は、毎年5月中旬に石井町から「軽自動車税納税通知書」を送付しています。
納期限は5月末のため、納税通知書が届かない場合は、早めに税務課軽自動車税担当にお問合せください。
また、納税通知書に継続検査用(車検用)の納税証明書が添付されていますが、紛失された場合は、税務課窓口
または郵送で申請してください。
郵送請求については、こちらをご確認ください。
口座振替またはキャッシュレス決済をご利用の方は、6月中旬に三つ折りハガキの車検用納税証明書を郵送します。
※ 平成31年度送付分から有効期限を延長していますので、詳しくは、こちらをご確認ください。
様式ダウンロード
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書[PDF:302KB]
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