公開日 2019年04月16日
更新日 2023年07月01日
軽自動車等を所有している方は、その車両の取得・異動・廃棄等を行ったことについて、次のとおり申告(手続き)
をしてください。
盗難等で紛失した場合、車両を処分したのに登録したままになっている場合は、早めに廃車手続きをしてください。
また、届出をせずに譲渡した場合は、名義変更の手続きをしてください。
手続きを行っていない場合、所有していないのに課税されたり、交通事故や犯罪等で不利益を被ることがあります。
申告(手続き)問合せ先一覧
車両の種類 |
手続きする場所 |
所在地・電話番号 |
原動機付自転車 (125cc以下) 小型特殊自動車等 |
石井町役場 税務課 |
779-3295 名西郡石井町高川原字高川原121-1 088 – 674 – 1115 |
軽自動車等 |
軽自動車検査協会 徳島事務所 |
〒771-1156 徳島市応神町応神産業団地1-3 050 – 3816 – 3123 |
軽二輪自動車 (125cc超250cc以下) 小型二輪自動車(250cc超) |
四国運輸局 徳島運輸支局 |
〒771-1156 徳島市応神町応神産業団地1-1 050 – 5540 – 2074 |
【備1】使用していなくても、車両を所有している場合、登録が必要です。
申告(手続き)に必要なもの
車両の種類 |
事 由 |
必要なもの |
|
原 動 機 付
自 転 車
(125cc以下)
小 型 特 殊
自 動 車 |
登 録 |
販売店等から購入したとき |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・販売証明書 ・届出者本人確認書類(個人番号カード等) |
町外から石井町へ 転入したとき ( 廃車済 ) |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・前登録市町村発行の廃車証明書 ・届出者本人確認書類(個人番号カード等) |
||
町外から石井町へ 転入したとき (町外ナンバープレート付) |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・前登録市町村のナンバープレート【注1】 ・前登録市町村発行の標識交付証明書【注1】 ・届出者本人確認書類(個人番号カード等) |
||
名 義 変 更 |
町内在住者から 譲り受けたとき |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・ナンバープレート【注2】 ・石井町発行の標識交付証明書 ・譲渡証明書(譲渡者の印鑑必要) ・届出者の本人確認書類(個人番号カード等) |
|
町外在住者から 譲り受けたとき (廃車済) |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請 ・前登録市町村発行の廃車証明書 ・届出者本人確認書類(個人番号カード等) |
||
町外在住者から 譲り受けたとき (町外ナンバープレート付) |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請 ・前登録市町村のナンバープレート【注1】 ・譲渡証明書(譲渡者の印鑑必要)【注1】 ・届出者本人確認書類(個人番号カード等) |
||
変 更 |
住所・氏名・所有者変更・ 改造等を行ったとき (町内間の転居等) |
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ・石井町発行の標識交付証明書 ・原動機付自転車等改造申告書(改造等の場合) ・届出者の本人確認書類(個人番号カード等) |
|
廃 車 |
廃棄・譲渡・住所変更等を 行うとき (町外へ転出等) |
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 ・標識(ナンバープレート) ・石井町発行の標識交付証明書 ・届出者の本人確認書類(個人番号カード等) |
【注1】未廃車の場合、ナンバープレート・譲渡証明書がないと受付できません。
【注2】原動機付自転車等廃車時にナンバープレートが無い場合、弁償金100円を納めていただきます。
(警察に盗難届を提出し、受理番号がわかる場合を除く。)
〇軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書[PDF:263KB]
〇軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書[PDF:210KB]
盗難にあった場合
警察に盗難届を提出後、廃車の手続きが必要です。
被害地を管轄する警察署名、盗難届の受理年月日、受理番号を控えて廃車手続きを行ってください。
廃車手続きを行っていないと、毎年課税対象となりますのでご注意ください。
農耕用トラクター・コンバイン・フォークリフト等の登録について
乗用装置を有する農耕用トラクター・コンバイン・フォークリフト等の小型特殊自動車を所有している場合は、軽自
動車税(種別割)が課税されますので、必ず石井町へ届出をしてください。
登録に必要なものについては、上部に記載しておりますので、ご確認ください。
また、販売証明書や譲渡証明書等がない場合は、税務課 軽自動車税担当にご相談ください。
♦ 軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車の規格
(道路運送車両法施行規則第二条別表第一に規定する基準より抜粋)
区 分 |
農業作業用 |
その他 |
|
車両の 大きさ |
長 さ |
4.7m以下 |
4.7m以下 |
幅 |
1.7m以下 |
1.7m以下 |
|
高 さ |
2.0m以下 |
2.0m以下 |
|
総排気量 |
制限無し |
制限無し |
|
最高速度 |
時速35km未満(注1) |
時速15km以下 |
|
構造 |
農耕用トラクター・コンバイン 農業用薬剤散布車・田植機等 |
フォークリフト・ショベルローダ ロードローラ・運搬車等 |
【備1】町で交付するナンバープレートは、課税のための標識です。公道を走行するためには、保安基準等を満たして
いる必要があります。
【備2】公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)場合でも、課税されます。
【備3】現在、使用していない車両でも所有している限り課税されます。
【備4】範囲外の大きさ又は最高速度の車両は大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
(注1) 農耕トラクターと農作業機の組合せによる、安定性の確認されていないものについての最高速度は時速15km以下です。
税止め手続きについて
石井町で課税対象となっている「徳島」ナンバーの軽自動車やオートバイを県外で廃車又は名義変更・住所変更等の
手続きを行った場合は、税止め(税申告)の手続きが必要です。(軽自動車申告書又は変更前後の車検証等を石井町へ提出
してください。)
※ 郵送の場合、問合せする場合がありますので、提出者の住所・氏名・電話番号を封筒等に記入してください。
※ FAX送付を希望される場合は、事前に税務課軽自動車税担当にご連絡ください。
※ 税止め手続きを行っていない場合、所管事務所から申告情報が届くまでに数週間から数ヶ月かかることもあり、車
両の登録状況を石井町で確認できないため、翌年度以降も軽自動車税が課税されてしまう場合があります。
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