【軽自動車税(種別割)】税率について

公開日 2021年05月01日

更新日 2022年05月01日


原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等


 

車  種  区  分

税率(年額)

原動機付自転車

A 総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下のもの

2 , 0 0 0 円

B 二輪で総排気量50cc超90cc以下のもの

または、定格出力0.6kw超0.8kw以下のもの

2 , 0 0 0 円

C 二輪で総排気量90cc超125cc以下のもの

または、定格出力0.8kw超1kw以下のもの

2 , 4 0 0 円

D 三輪以上のもの(ミニカー等)【注1】

3 , 7 0 0 円

 軽二輪自動車(125cc超250cc以下) 側車付含む

3 , 6 0 0 円

 小型二輪自動車(250cc超) 側車付含む

6 , 0 0 0 円

小型特殊自動車

農耕作業用

2 , 0 0 0 円

その他のもの

5 , 9 0 0 円

 

  【注1】総排気量20cc超50cc以下又は、定格出力0.25kw超0.6kw以下で、以下のいずれかに該当するもの

 (1)輪距0.5mを超え、三輪以上の車両

 (2)輪距0.5m以下で車室を有する四輪以上の車両

 (3)輪距0.5m以下で側面が解放されていない車室を有する三輪の車両

 

 


三輪及び四輪以上の軽自動車 ①税率変更と重課税率の適用


 

車 種 区 分

税 率 ( 年 額 )

最初の新規検査から13年経過した車両

【注1】

平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(左記該当車両除く)

平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両

三   輪

4 , 6 0 0 円

3 , 1 0 0 円

3 , 9 0 0 円

四輪以上総排気量660cc以下のもの

乗 用

営業用【注2】

8 , 2 0 0 円

5 , 5 0 0 円

6 , 9 0 0 円

自家用

1 2 , 9 0 0 円

7 , 2 0 0 円

1 0 , 8 0 0 円

貨 物

営業用【注2】営業用【注2】

4 , 5 0 0 円

3 , 0 0 0 円

3 , 8 0 0 円

自家用

6 , 0 0 0 円

4 , 0 0 0 円

5 , 0 0 0 円

【備1】被けん引車(ボートトレーラ等)は、車輪(補助輪を除く)の数に相当する軽自動車の税率を適用ます。

【注1】最初の新規検査から13年を経過した検査対象の軽自動車については、当該13年を経過した日の翌年度分の

    軽自税(種別割)から重課税率を適用。

    (動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力の軽自

   並びに被けん引車を除く。)

【注2】〈営業用〉 とは、旅客及び貨物自動車運送事業の用に供する軽自動車をいい、道路運送車両法に基づく自

   動検査に〈事業用〉と記載されているものが該当します。

 

 


三輪及び四輪以上の軽自動車 ②グリーン化特例(軽課税率)の適用


 

 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪・四輪以上の軽自動車で一定基準を

満たすついては、当該検査を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、次の軽

課税率を適用。

 

種    類

グリーン化特例による軽課税率(年額)

電気・天然ガス

軽自動車【注1】

ガソリン・ハイブリット車

(揮発油を内燃機関の燃料とするもの)

基準1 【注2】

基準2 【注3】

三輪・総排気量660cc以下 【注4】

1 , 0 0 0 円

2 , 0 0 0 円

3 , 0 0 0 円

四輪以上・総排気量660cc以下

乗 用

営業用

1 , 8 0 0 円

3 , 5 0 0 円

5 , 2 0 0 円

自家用

2 , 7 0 0 円

貨 物

営業用

1 , 0 0 0 円

自家用

1 , 3 0 0 円

 

【 令和341日から令和4331日までに最初の新規検査を受けたもの 】

【注1】75%軽減:電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減又は平成30排出ガス規制適合)

【注2】50%軽減:平成17年排出ガス規制75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス規制50%低減達成かつ令和12年度燃費基準の90%以上及び令和2年度燃費基準達成の営業用乗用車

【注3】25%軽減:平成17年排出ガス規制75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス規制50%低減達成かつ令和12年度燃費基準の70%以上90%未満及び令和2年度燃費基準達成の営業用乗用車

【注4】令和4年度から50%軽減と25%軽減は軽三輪の営業用乗用車および軽四輪の営業用乗用車のみの適用となります。

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