公開日 2019年04月16日
更新日 2021年07月15日
減免の種類
軽自動車税(種別割)は、条例により減免できる場合があり、具体的には次の2種類です。
1.身体等に障がいがある方が使用する軽自動車等
詳しい内容については、こちらをご確認ください。
2.構造が専ら身体障がい者等の利用に供される軽自動車等
詳しい内容については、こちらをご確認ください。
※ 期日までに軽自動車税(種別割)の減免申請をされた方が減免を受けることができます。
※ 減免割合は、税額の100%です。
※ 自動車税(種別割)の減免については、徳島県 東部県税局 自動車庁舎 電話番号:( 088 - 641 - 2323 )にお問合せ
ください。
申請期間
前年度減免を受けている方も毎年申請が必要です。
申請期間は、減免を受ける年度の納税通知書が郵送で届いてから納期限の7日前までの間です。
(納期限が土・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日が納期限となります。)
納期限を過ぎた場合は、申請をお受けすることができませんので、必ず期限内に申請してください。
マイナンバー制度に係る申告書の提出について
平成28年度の軽自動車税(種別割)減免申請書から個人番号・法人番号(マイナンバー)の記入が必要にな
りました。
個人の方は、提出時に通知カード及び運転免許証等の2つの本人確認書類(個人番号カードの場合は1つで可)
を提示してください。
法人の場合は、本人確認書類の提示は必要ありません。
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