公開日 2026年07月08日
介護職員等処遇改善加算を算定した事業所の方は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出していただく必要があります。実績報告の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない場合については、不正請求として全額返還となることがありますので、ご注意ください。
※年度途中で事業を廃止した場合、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
1 提出書類
加算以外の部分で賃金水準が引き下げられた場合、「別紙様式5 特別な事情に係る届出書」も提出してください。
別紙様式5 特別な事情に係る届出書[XLSX:28.9KB]
2 提出方法
持参もしくは郵送(封筒の表面に「処遇改善加算実績報告書在中」と朱書き)
(提出先)
〒779-3295 徳島県名西郡石井町高川原字高川原121番地1
石井町役場 長寿社会課 介護保険係
3 提出期限
令和8年7月31日(金)必着
4 相談窓口
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む)
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