公開日 2025年03月25日
更新日 2026年03月26日
令和8年度 介護職員等処遇改善加算に係る届出について
令和8年度における介護職員等処遇改善加算等を算定する事業所は、計画書を提出してください。
注意:厚生労働省ホームページ等を十分に確認のうえ、ご提出ください。
提出期限について
・令和8年4月・5月に算定を開始する場合(令和7年度から引き続き算定する場合を含む)
令和8年4月15日(水)
※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援・介護予防支援等)の介護サービス事業所の
令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画書についてもあわせて提出してください。
・令和8年4月・5月分は算定しない事業者が令和8年6月に算定を開始する場合
令和8年6月15日(月)
提出様式
計画書 別紙様式2(入力用)[XLSX:399KB] 別紙様式2(記入例)[XLSX:403KB]
※「変更届出書について」に記載のある変更事由3~5に該当する場合は、以下の書類もご提出ください。
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:20.1KB]
(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:28.9KB]
【※令和8年6月以降分】
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(R8.6以降用)[XLSX:20.3KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R8.6以降用)[XLS:78.5KB]
提出方法及び提出先
郵送または窓口での提出をお願いします。
※郵送で提出する場合は、封筒に「令和8年度 介護職員等処遇改善加算計画書 在中」と朱書きしてください。
・提出先
〒779-3295
徳島県名西郡石井町高川原字高川原121-1
徳島県名西郡石井町役場 長寿社会課
変更届出書について
届出内容に以下のような変更が生じた場合には、「変更届出書」の提出が必要です。
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- 介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
- キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分に変更が生じる場合
- キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
- 加算の区分に変更があった場合
- 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
特別な事情に係る届出書
別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)[XLSX:28.9KB]
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(処遇改善加算による改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を
行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。
相談窓口
処遇改善に関するお問い合わせは、下記の連絡先までお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3773-0222
(受付時間:9時~18時(土日・祝日を含む))
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