公開日 2025年03月25日
令和7年度 介護職員等処遇改善加算に係る届出について
令和7年度に、介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、「処遇改善計画書」の届出を行ってください。
【注意】処遇改善加算を算定する事業者は、毎年度、計画書の届出が必要です。
令和7年度から新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合や、加算の区分を変更する場合は、計画書に加えて
「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出も必要です。
なお、介護職員等処遇改善加算Ⅴ⑴~⒁を算定している事業所は、令和7年3月31日で経過措置が終了するため、必ず加算の区分変更が必要になります。新たな届出がない場合は「なし」とみなされますのでご注意ください。
1 提出期限
(1)令和7年4月または5月から算定を開始する事業所
令和7年4月15日(火)
(2)年度の途中で新たに加算を算定する事業所
算定を開始する月の前々月の末日
2 提出様式
処遇改善計画書[XLSX:476KB] (記入例)処遇改善計画書[XLSX:497KB]
別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:20.2KB]
別紙1-4-2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:19.7KB]
介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
3 提出方法及び提出先
郵送または窓口での提出をお願いします。
※郵送で提出する場合は、封筒に「令和7年度 介護職員等処遇改善加算計画書 在中」と朱書きしてください。
・提出先
〒779-3295
徳島県名西郡石井町高川原字高川原121-1
徳島県名西郡石井町役場 長寿社会課
変更届出書について
届出内容に以下のような変更が生じた場合には、「変更に係る届出書」の提出が必要です。
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
- 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
- キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(区分変更)があった場合
- 介護福祉士等の配置要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分変更があった場合
- 加算の区分に変更があった場合
- 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
特別な事情に係る届出書
別紙様式5 特別な事情に係る届出書[XLSX:31.7KB]
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(処遇改善加算による改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、
「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。