介護予防・日常生活支援総合事業費算定にかかる届出について

公開日 2025年03月10日

更新日 2025年03月12日

訪問型サービス(A2)指定事業所の必要な届出について

業務継続計画(BCP)未策定減算について

  令和7年4月1日より業務継続計画(BCP)未策定減算の適用が開始されます。

   新たな届出がない場合は「減算型」とみなされますのでご注意ください。要件を満たす事業所は「基準型」として届出をしてください。

 

訪問型サービス(A2)、通所型サービス(A6)指定事業所の必要な届出について

介護職員等処遇改善加算の区分Ⅴ(1)~(14)の廃止について

 経過措置区分Ⅴ(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。

 既存届出内容が今回の廃止対象である場合に、新たな届出がない場合は「なし」とみなされますのでご注意ください。

 移行する加算区分の検討にあたり、厚生労働省HPにて移行ガイドが公開されています。(現在算定している加算と移行候補となる加算の要件と見比べて、移行にあたり新たに満たすべき要件を確認できます。)

 移行ガイドをご利用の場合は、以下のリンクから厚生労働省HPへアクセスしてください。

 介護職員の処遇改善:移行ガイド(外部サイトへリンク) 

 

    提出期限:令和7年4月1日(火)

  【提出書類】

   別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書  

   別紙1-4-2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

 

 

   

 

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長寿社会課
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