同居家族のいる場合の介護保険で利用する生活援助サービスの取扱いについて

公開日 2023年11月14日

更新日 2024年04月22日

介護保険における訪問介護による生活援助(家事代行)については、原則、同居の家族がいる場合は利用できません。

しかし、次のような場合には、利用者の個別の状況を踏まえた適切なケアマネジメントにより、サービスを利用できる場合があります。

○同居家族等が障害や疾病等の理由により、家事を行うことが困難な場合。

○同居家族等が高齢であり、家事を行うことが困難な場合。

○同居家族等が未成年であり、利用者への支援が日常生活上の大きな負担になる場合。

○同居家族等が就業・学業等により日中不在にするため、その間必要な支援が行えない場合。

○同居家族等との家族関係に極めて深刻な問題があり、援助が期待できない場合。

上記以外でも、やむを得ない事情がある場合は、同居の家族等の有無に関わらず生活援助が利用できることがあります。

担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に、ご相談してください。

生活援助申請書[PDF:105KB]     生活援助申請書[XLSX:14.3KB]

介護(予防)サービス計画書(標準様式)による生活援助が必要な状態であることが確認できる状態であること

※注意:同居の判断について

○住民票に関わらず、同一の家屋に居住している場合。

○同一敷地内の別棟に家族等が居住している場合。等

 

お問い合わせ

長寿社会課
TEL:088-674-6111

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