新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

公開日 2022年07月08日

更新日 2023年05月08日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による国民健康保険税の減免について

対象世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯

要件

要件1 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

要件2 世帯の主たる生計維持者の前年の所得が1,000万円以下であること。

要件3 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免の対象となる保険税

減免の対象となる保険税は、令和4年度分及び令和2・3年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険税。

なお、令和4年度末に資格を取得されたなどにより、普通徴収の納期限が令和5年4月以降に設定されているものは、当該納期限まで申請を受付します。

減免額

対象世帯の1に該当する場合 全額免除

対象世帯の2に該当する場合 次の計算式により算出した額

 計算式  対象保険税額  ×  減額又は免除の割合  =  保険税の減免額

対象保険税額 = A×B/C 

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれ事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

前年の合計所得 減額又は免除の割合
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

申請方法

次の書類を税務課へ提出してください。

  1. 減免申請書  減免申請書[PDF:86.8KB]
  2. 診断書等の写し(「対象世帯」の1に該当するとき)
  3. 主たる生計維持者の収入状況が確認できる書類(収支明細書、源泉徴収票、給与明細等)
  4. 事業等の廃止、失業の場合は、その事実が確認できる書類(廃業届、事業主の証明等)

 

 

お問い合わせ

税務課
TEL:088-674-1115

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