公開日 2024年08月21日
更新日 2025年02月27日
平成30年4月から居宅介護支援事業所に関する事務は県から市町村に移譲されています。これに伴い、特定事業所集中減算に関する届出も石井町となります。
特定事業所集中減算ー居宅サービスに位置付けたサービス〈訪問介護・(地域密着型)通所介護・福祉用具貸与のいずれか〉で紹介率が最高である法人により提供されたサービスが8割を超えている場合は、減算適用期間中の全居宅介護支援費について、1カ月につき200単位を減算します。
※後期分に関しては、3月14日(金)までに提出をお願いします。
判定方法や事務手続きに関しては、次のファイルをご参照ください。
特定事業所集中減算に関する手続きについてR6[PDF:75.5KB]
正当な理由の範囲について(R6年度後期)[DOC:14KB]
手続きに必要な様式等は、下記の通り
※左記は参考様式ですが、使用しない場合は同様の内容が解る資料の提出をお願いします。
令和7年度より居宅サービス事業所の選択に関する理由書等の様式を変更します。
④サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などによる特定の事業者に集中している場合は、参考様式①(一覧表)参考様式②(理由書)を作成することになります。
複数箇所の事業所などの紹介や具体的な選択理由の記載が必要となります。
(新)特定事業所集中減算に関する手続きについて[XLSX:8.7KB]
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