公開日 2024年08月21日
更新日 2025年08月14日
平成30年4月から居宅介護支援事業所に関する事務は県から市町村に移譲されています。これに伴い、特定事業所集中減算に関する届出も石井町となります。
特定事業所集中減算ー居宅サービスに位置付けたサービス〈訪問介護・(地域密着型)通所介護・福祉用具貸与のいずれか〉で紹介率が最高である法人により提供されたサービスが8割を超えている場合は、減算適用期間中の全居宅介護支援費について、1カ月につき200単位を減算します。
※令和7年度前期分に関しては、9月12日(金)までに提出をお願いします。
判定方法や事務手続きに関しては、次のファイルをご参照ください。
特定事業所集中減算に関する手続きについて[XLSX:8.63KB]
正当な理由の範囲について(R7年度前期)[PDF:109KB]
手続きに必要な様式等は、下記のとおりです。
※令和7年度より居宅サービス事業所の選択に関する理由書等の様式を変更しています。
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