公開日 2011年03月23日
更新日 2011年03月29日
第1号被保険者/認定を持っている第2号被保険者
資格取得(転入等)
前市町村からの受給資格証明書をお持ちの方は、その発行日から14日以内に届け出をしてください。介護保険施設に転入の場合も届け出が必要です。
資格喪失(転出、死亡等)
被保険者証の返却が必要です。認定を受けている場合は、受給資格証明書を発行します。また、転出先が介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床等)のときは、届け出が必要な場合があります。
資格異動(転居、氏名変更等)
被保険者証の更新が必要です。