公開日 2016年12月16日
更新日 2023年07月01日
1.申請
サービス利用を希望の方は、本人・家族又は事業所の方の申請が必要です。このとき下記のものを用意してください。
(1) 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
(2) 主治医の名前と病院の住所・電話番号
(3) 印鑑(代行する場合は、代行者の印鑑も必要)
(4) 医療保険証(40歳~64歳の方)
2.認定調査・医師の意見書
石井町より調査員が自宅などを訪問し、本人や家族などの心身の状況について調査します。あわせて本人の主治医から心身の状況について意見書を作成してもらいます。これは石井町から依頼します。
3.審査・判定
認定調査の結果と、医師の意見書をもとに『介護認定審査会』を開きます。ここで申請者に対し介護が必要かどうか、またどのくらい必要かを判断します。この審査会委員は保健・福祉・医療の専門家で構成されています。
4.認定
審査結果に基づいて認定(非該当・要支援1・2・要介護1~5)され、その結果の通知書と保険証が送付されます。原則として申請から30日以内に通知されます。
5.サービスの利用
- 要介護1~5と認定された方で在宅サービス希望の場合
居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業所)にケアプランの作成を依頼します。認定結果をもとに本人・家族の希望をふまえ、ケアマネジャーがサービスはい つ、どのくらい必要なのか判断しプランを作成します。依頼する事業所が決まったら石井町に「居宅サービス計画作成依頼届」を提出します。 - 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書[DOCX:34.8KB]
- 要支援1・2と認定された方で在宅サービス希望の場合
ケアプランの作成は石井町包括支援センターが作成します。 「居宅予防サービス計画作成依頼届」を石井町に提出します。
なお、ケアプランの作成にあたりその一部を居宅介護支援事業者に委託することがあります。
※ケアプランの作成料は介護保険から給付されますので自己負担はありません。 - 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書[DOCX:35.2KB]
- 「チェックリスト」を受けて該当された方が石井町介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス)希望の場合
- 介護予防ケアマネジメントの作成は石井町包括支援センターが作成します。 「介護予防ケアマネジメント依頼届出書」を石井町に提出します。
※ケアプランの作成料は介護保険から支出されますので自己負担はありません。 - 介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書[DOCX:24.4KB]
※石井町介護予防・日常生活支援総合事業の概要
介護予防・日常生活支援総合事業について.pdf(183KB)
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