公開日 2011年03月23日
更新日 2018年11月28日
地域包括支援センターに保健師等の専門職員を配置し、それぞれの専門性を活かし、相互に連携・協働しながら、次の業務を行います。
1.介護予防ケアマネジメント
- 1. 介護予防サービスに関するケアマネジメント
要介護認定において要支援1・2と判定された方が利用できます。
地域包括支援センターで、介護予防サービス計画を作成し、利用者は、その計画に基づいて介護保険による新予防給付を利用することができます。 - 2.介護予防事業に関するケアマネジメント
介護や支援が必要となるおそれのある方が利用できます
地域包括支援センターで、介護予防支援計画を作成し、利用者は、その計画に基づいて町が行う地域支援事業が利用できます。
2.総合相談・支援・権利擁護
全ての高齢者とその家族の皆さんが利用できます。
- 高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪問して実態を把握し、必要なサービスにつなげます。
- 高齢者虐待への対応等「成年後見制度」の活用などにより、高齢者の権利を擁護します。
3.包括的・継続的ケアマネジメントの実施
- 高齢者のみなさんの心身の状態やその変化に合わせて、とぎれることなく必要なサービスが提供されるようにケアマネジャーへの指導・助言や、医療機関なと関係機関との調整を行います。