後期高齢者医療(長寿医療)保険料の納め方

公開日 2011年03月23日

更新日 2018年11月28日

保険料の納め方は、介護保険と同様に「特別徴収(年金からの天引き)」と「普通徴収(納付書または口座振替)」があります。
特別徴収は4月、6月、8月(仮徴収)、10月、12月、2月(本徴収)となります。(年6期の年金支給月)
普通徴収は8月(年8期、8月から翌年3月迄)から開始となります。

特別徴収(年金からの天引き)の対象者

  • 年額18万円以上の年金を受給している方で、介護保険料額と長寿医療の保険料額の合計額が年金額の2分の1を超えない方

 

※金融機関で口座振替の手続きをし、長寿社会課で年金からの支払の停止の申出(申請)を行うことにより、後期高齢者医療保険料の納付方法を口座振替に変更することが可能となりました。

普通徴収の対象者

  • 年金の受給額が年額18万円に満たない方
  • 介護保険料額と長寿医療の保険料額の合計額が年金額の2分の1を超える方

保険料の滞納

特別な理由がなく滞納した場合は、通常の被保険者証より有効期間が短い被保険者証(短期被保険者証)が発行されます。
また、国民健康保険と同様に被保険者間の負担の公平性を確保するため、1年以上保険料を滞納すると、被保険者証を返還してもらい、被保険者資格を証明する資格証明書を交付します。
資格証明書を交付されると、医療費は一旦全額負担することになります。ただし、長寿社会課の長寿医療担当窓口で申請を行うと、当該療養について特別療養費が支給されます。

お問い合わせ

長寿社会課
TEL:088-674-6111

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