【令和5年4月1日以降取得】中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の課税標準の特例について

公開日 2023年04月01日

更新日 2024年12月01日

 こちらは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
 令和5年3月31日までに取得した資産については、下記のリンクをご覧ください。

 1 特例の概要 

 中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者が「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」を策定し、先端設備等が所在する市区町村から認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることができます。

※なお、導入計画の認定を受けた資産が全て特例措置の対象となるわけではありません。 

※「先端設備等導入計画」の認定申請については、こちら(産業経済課)

 2 対象者

 先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、以下のいずれかに当てはまる者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

 ※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
 ①同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、 資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に該当法人による完全支配関係がある法人等)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人

 ②2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人

 ※先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。

 3 対象となる償却資産

 町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすもの。

1 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

2 中古資産でないこと

3 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

4 一台又は一基(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあっては一組又は一式)の取得価額が下記の金額以上であること

設備の種類 最低価格
機械装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備※1 60万円以上

※1 家屋と一体で課税されるものは対象外。

 4 対象要件と特例率・適用期間

賃上げ表明を行うことにより、下記のとおり有利な特例率・期間が適用されます。

賃上げ表明 設備の取得時期 適用期間 特例率
令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1

 5 提出書類

1 償却資産に係る課税標準の特例適用申請書
償却資産に係る課税標準の特例適用申請書[XLS:44KB]
償却資産に係る課税標準の特例適用申請書[PDF:100KB]
2 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
3 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
4 認定経営革新支援機関による「先端設備等導入計画に関する事前確認書」の写し
5 認定経営革新支援機関による「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し
6 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(希望する場合のみ)
〈リース会社が申告する場合〉
7 リース契約書の写し
8 公益財団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

※償却資産申告書を提出する際、上記の書類を添付してください。
 なお、種類別明細書の摘要欄に特例該当の旨を記載してください。

 リンク

償却資産の申告については、次のページをご覧ください。
中小企業等経営強化法の詳細については、次のページをご覧ください
  

お問い合わせ

税務課
TEL:088-674-1115

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