中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

公開日 2023年10月26日

更新日 2024年04月08日

先端設備等導入計画は中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。

【石井町】導入促進基本計画[PDF:190KB]

石井町では「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する、「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けしています。

「先端設備等導入計画」等の概要について[PDF:975KB]

先端設備導入計画策定の手引き(令和6年4月版)[PDF:2.78MB]

制度に関するQ&A[PDF:291KB]

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業が、一定の設備を新規取得した場合、以下の支援措置が受けられます。

先端設備等の取得は、先端設備等導入計画の認定後に行うことを必須とします。

1 固定資産税(償却資産)の特例措置

(1)賃上げ表明をしない場合

課税標準を3年間、2分の1に軽減

(2)賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合

賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

令和5年度取得の場合 課税標準を5年間、3分の1に軽減

令和6年度取得の場合 課税標準を4年間、3分の1に軽減

2 信用保証による金融支援

先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。金融支援の活用を検討している場合は「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。

徳島県信用保証協会:088-622-0217

先端設備等導入計画の申請様式について

令和5年度の税制改正により、令和5年4月1日から新たな特例措置が新設されました。これに伴い、申請書類の様式が変更されています。

また、令和4年度までに従前の制度による先端設備等導入計画の認定を受けている事業者様につきましても、追加の設備投資をされる場合には、旧施行規則(令和5年4月1日改正前の施行規則)に則った変更申請ではなく、新施行規則に則った新規申請を行う必要があります。

 

認定に必要となる書類について(税制措置を受けたい場合)

①認定申請書

様式第22 先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:27.4KB]

②認定経営革新等支援機関の事前確認書

認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:22.7KB]

③導入予定設備の取得価格が分かる見積書など

④導入予定設備のカタログなど

⑤認定支援機関が発行する投資計画に関する確認書

投資計画に関する確認書[DOCX:34.7KB]

投資計画に関する確認依頼書[DOCX:24.6KB]

先端設備等に係る投資計画 基準への適合状況[XLSX:24KB]

別紙(設備投資の内容)[XLSX:12.8KB]

⑥従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(固定資産税3分の1軽減を受けたい場合に必要)

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[DOCX:21KB]

(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[PDF:95.4KB]

計画の作成にあたっては「先端設備等導入計画策定の手引き」等をご参照ください。

認定に必要となる書類について(金融支援を受けたい場合)

①認定申請書

様式第22 先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:27.4KB]

②認定経営革新等支援機関の事前確認書

認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:22.7KB]

お問い合わせ

産業経済課
TEL:088-674-1118

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