公開日 2023年12月01日
固定資産税における償却資産を所有されている方は、地方税法第383条により、
毎年賦課期日(1月1日)現在に所有されている償却資産について、その所有状況を
所在地の市町村長に申告していただくことになります。
(※太陽光発電設備も償却資産に該当となる場合がありますのでご注意ください。)
償却資産を所有されている方は、石井町税務課に申告書をご提出ください。
※償却資産について、詳しくはこちらをご覧ください。償却資産のしおり[PDF:196KB]
<前年度に申告された方>
令和5年12月中に申告書類を送付しますので、引き続き申告をお願いします。
<初めて申告される方>
償却資産申告書を送付させていただきますので、税務課固定資産税係までご連絡ください。
または、下記の様式をダウンロードしていただき申告書をご提出ください。
◆ 提出書類
・償却資産申告書
・種類別明細書(増加資産・全資産用)
・種類別明細書(減少資産用)
・償却資産に係る課税標準の特例適用申請書(償却資産に係る課税標準の特例に該当する資産を取得された場合)
◆ 提出期限
令和6年1月31日(水)
◆ 提出方法
郵送もしくは持参
◆提出先
〒779-3295
徳島県名西郡石井町高川原字高川原121-1
石井町 税務課 固定資産税係
電話 088-674-1115
◆ 様式ダウンロード
償却資産に係る課税標準の特例適用申請書[XLS:148KB]
償却資産に係る課税標準の特例適用申請書[PDF:236KB]
◆ その他
先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例については、下記のページをご覧ください。
また、石井町では「地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)」を利用した償却資産の電子申告ができます。
電子申告により申告をされる方は、事前に準備や手続などが必要です。
詳しくは、eLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)をご確認ください。
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