公開日 2024年04月01日
更新日 2024年05月02日
令和6年度に当該加算を算定される場合は、処遇改善計画書の提出をお願いします。
令和6年度の介護報酬改定に伴い、現行の「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、
「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、令和6年6月から新加算「介護職員等処遇改善加算」へ一本化されます。
新加算についての体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(下記のR6.6以降の様式)については、令和6年5月
15日までに提出してください。
処遇改善計画書(別紙様式2)[XLSX:813KB](現行3加算・新加算:令和6年4月15日まで)
※令和6年度4月から新たに処遇改善加算等を取得する場合や、処遇改善加算等の区分変更をする場合は、下記の
届出書及び一覧表も必要です。計画書とあわせて提出をお願いします。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:21.8KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:49.8KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6以降)[XLSX:30.1KB]
(※令和6年度介護報酬改定に伴う新たな加算等の追加や廃止についても、上記の体制等状況一覧表の提出が必要
です。)
〇特別な事情に係る届出書
事業の実績を図るために、職員の賃金水準(加算による改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には届出が必要です。
特別な事情に係る届出書(別紙様式5)[XLSX:14.8KB]
〇変更届出書
処遇改善等を取得する際に計画書に変更があった場合には、変更届の提出が必要です。