同一労働・同一賃金に関する特別相談窓口(無料)のご案内

公開日 2020年12月15日

更新日 2020年12月15日

「仕方がない」と思っていませんか?

令和2年4月1日施行のパートタイム・有期雇用労働法においては、同一企業内における正社員と非正規社員との間で基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止となっています。また、パートタイム労働者・有期雇用労働者は正社員との待遇の違いやその理由などについて、事業主に説明を求めることができます。職場でのトラブルについても、紛争解決援助(無料・非公開)が利用できるようになっています。

同一労働同一賃金の概要及びお問い合わせ等詳しい内容は、同一労働同一賃金[PPTX:60.7KB] 同一労働同一賃金特別相談窓口[DOCX:706KB] をご覧ください。

 

 

 

お問い合わせ

産業経済課
TEL:088-674-1118

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