要配慮者利用施設に係る避難確保計画の作成等について

公開日 2020年12月03日

更新日 2020年12月03日

 平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、市町村地域防災計画に記載された要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、想定される災害種別(洪水、土砂災害等)ごとの「避難確保計画の作成」および「避難訓練の実施」が義務付けられました。

 また、避難確保計画を作成した際には、市町村長への報告が必要となりますので、該当する施設の所有者等におかれましては、施設の実態に応じた避難確保計画の作成と報告をお願いします。

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆様へ[PDF:1.17MB]

要配慮者利用施設とは

社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設

避難確保計画の提出

「避難確保計画」を作成・修正した際には、石井町役場危機管理課まで提出してください。

様式等ダウンロード

避難確保計画作成の手引き(解説編)[PDF:3.56MB]

(医療施設)計画ひな形[XLSX:950KB]

(医療施設)記載例[PDF:584KB]

(学校)計画ひな形[XLSX:887KB]

(学校)記載例[PDF:582KB]

(社会福祉施設)計画ひな形[XLSX:884KB]

(社会福祉施設)記載例[PDF:581KB]

送り状様式[DOC:13KB]

お問い合わせ

危機管理課
TEL:088-674-1171

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