公開日 2018年08月01日
更新日 2025年01月10日
入院や通院の窓口負担額を「高額療養費の自己負担限度額」までとすることができます
高額な診療を受ける場合、マイナ保険証を利用するか、「限度額適用認定証」の交付を事前に受け、医療機関に提示することによって、窓口で支払う金額(保険適用外の費用や入院時の食事代等を除く)が自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
交付対象者 |
認定証種別 |
---|---|
70歳未満で住民税非課税世帯以外の方 70歳~74歳で「現役並みⅠ」及び「現役並みⅡ」の区分の方 |
限度額適用認定証 |
70歳未満で住民税非課税世帯の方 70歳~74歳で住民税非課税世帯の方 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 |
70歳~74歳で「一般」及び「現役並みⅢ」の区分の方 |
不要 70歳~74歳で、一般及び現役並みⅢの区分の方は、マイナ保険証または資格確認書、もしくは有効期限内の兼用証を医療機関等に提示するだけで自己負担限度額までの支払いとなります。 |
〇申請に必要なもの
次のものを持参して住民課国民健康保険係の窓口で申請してください。
・石井町国民健康保険の資格を証明するもの
・窓口来庁者の本人確認ができるもの
・対象者および世帯主の個人番号のわかるもの
※ 別世帯の方が申請する場合は委任状が必要になります。
※認定証は月が替わると、さかのぼっての発行はできませんので、必要な方はお早めに申請手続きを行ってください。
※世帯で合算が可能な場合や、同月内に複数の医療機関等で自己負担限度額を支払った場合など、自己負担限度額を超えた支払いがあったときは、高額療養費の申請をすることにより、限度額を超えた額の払い戻しが受けられます。
※マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の交付を受けなくても、窓口で支払う金額が自己負担限度額までとなります。ぜひご利用ください。
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