公開日 2018年08月01日
更新日 2023年01月04日
入院や通院の窓口負担額を「高額療養費の自己負担限度額」までとすることができます
高額な診療を受ける場合、「限度額認定証」の交付を事前に受け、医療機関に提示することによって、窓口で支払う金額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が自己負担額までとなります。また、住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額認定証」を交付します。
交付対象者 |
認定証種別 |
---|---|
70歳未満で住民税非課税世帯以外の方 70歳~74歳で「現役並みⅠ」及び「現役並みⅡ」の区分の方 |
限度額適用認定証 |
70歳未満で住民税非課税世帯の方 70歳~74歳で住民税非課税世帯の方 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 |
70歳~74歳で「一般」及び「現役並みⅢ」の区分の方 |
不要 70歳~74歳で、一般及び現役並みⅢの区分の方は、「高齢受給者証」を医療機関等に提示するだけで自己負担限度額までの支払となるため、認定証の申請は必要ありません。 |
〇申請に必要なもの
次のものを持参して住民課国民健康保険係の窓口で申請してください。
・国民健康保険被保険者証
・窓口来庁者の本人確認ができるもの
・対象者および世帯主のマイナンバーカードもしくは通知カード
※認定証の有効期間は、申請した月の1日から毎年7月31日までです。引き続き必要な場合は、再度申請が必要です。
※認定証は月が替わるとさかのぼっての発行はできませんので、必要な方はお早めに申請手続きを行ってください。
※世帯で合算が可能な場合や同月内に複数の医療機関で自己負担限度額を支払った場合など、自己負担限度額を超えた支払があったときは、高額療養費の申請をすることにより、限度額を超えた額の払い戻しが受けられます。
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