公開日 2018年08月01日
更新日 2018年04月24日
高額療養費とは
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の窓口負担額(※1)が高額になります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。1か月の自己負担限度額は所得に応じて、下記の表により算出されます。
※1 窓口負担額
保険適用分にかかる自己負担額(一部負担金)のことをいい、入院時食事療養の標準負担額や差額のベッド代、先進医療等保険外診療にかかる自己負担額は含まれません。
平成30年4月から国民健康保険制度の改正により、高額療養費制度の一部が変更となります。
自己負担限度額
70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
3回目まで | 4回目以降 | |
所得が901万円を超える |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
所得が600万円を超え901万円以下 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
所得が210万円を超え600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
所得が210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
- 70歳未満の方の自己負担額の計算方法
- 月ごと(1日から末日)の受診について計算。
- 2つ以上の病院や診療所にかかった場合は別々に計算。
- 同じ病院、診療所でも、歯科は別計算。また、外来・入院も別計算。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給対象外。
- 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
70歳~74歳の方の自己負担限度額(平成30年7月まで)
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | ||
1 現役並み所得者 |
57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降 44,400円) |
|
2 一般 |
14,000円 (年間上限:144,000円) |
57,600円 (4回目以降 44,400円) |
|
3 低所得者 |
Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※低所得者Ⅱとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税等の世帯の人です。 |
- 70~74歳の方の自己負担額の計算方法
- 月ごと(1日から末日)の受診について計算。
- 病院・診療所、歯科の区別なく合算
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給対象外。
70歳~74歳の方の自己負担限度額(平成30年8月から)
高額療養費制度が見直されることとなり、平成30年8月から自己負担限度額が変更となります。
所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | ||
1 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降 140,100円) |
||
2 課税所得380万円~690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降 93,000円) |
||
3 課税所得145万円~380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降 44,400円) |
||
4 一般 |
18,000円 (年間上限:144,000円) |
57,600円 (4回目以降 44,400円) |
|
5 低所得者 |
Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
同じ世帯での合算
被保険者ごと、同一の病院・診療所等、入院・通院ごとの額が高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同一世帯で21,000 円以上のものが2件以上生じたときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000 円以上になった場合も同様です。(70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)
高額療養費の支給が4回以上となるとき
同一世帯で1年間(直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が引き下げられます。(多数該当)
75歳到達月の自己負担額限度額の特例について
75歳到達月については、誕生日前後における自己負担額限度額の特例として、自己負担限度額が誕生日前後の国民健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ2分の1となります。
平成30年4月から県内で転居した場合の多数回該当および自己負担限度額ついて
月の途中で県内の他市町村から転入(他市町村へ転出)した場合、多数回該当の通算方法と転居月の自己負担限度額について下記のとおりとなります。
(※国民健康保険の資格が継続し、転居前と同じ世帯であると認められた場合)
- 平成30年4月以降の高額医療費の多数回該当回数が通算されます※
- 転居月について、転居前後の市町村で自己負担限度額をそれぞれ本来の2分の1となります※
- 75歳到達月に県内で転居をした場合は、転居月について、転居前後の市町村で自己負担限度額をそれぞれ本来の4分の1となります
(誕生日以降の転居は対象外)

申請に必要なもの
下記のものを持参して、住民課国民健康保険係の窓口で申請してください。
- 国民健康保険被保険者証
- 対象となる医療費の領収書
- 印鑑
- 振込先の金融機関の口座番号がわかるもの
- 対象者および世帯主のマイナンバーカードもしくは通知カード
高額な医療費がかかるとき
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、自己負担限度額までの窓口負担となります。