医療費が高額になったとき【高額療養費】

公開日 2018年08月01日

更新日 2024年07月01日

高額療養費とは

病気や怪我などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の窓口負担額(※1)が高額になります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の表により算出されます。

※1 窓口負担額
保険適用分にかかる自己負担額(一部負担金)のことをいい、入院時の食事にかかる標準負担額や差額のベッド代、先進医療等保険外診療にかかる自己負担額は含まれません。


自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額

 
所得区分 自己負担限度額
3回目まで 4回目以降
所得901万円超
 
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円

所得600万円~901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円

所得210万円~600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円

所得210万円以下

57,600円 44,400円

住民税非課税世帯

35,400円 24,600円
  • 月ごと(1日から末日)の受診について計算。
  • 個人別、入院・外来別、病院(医科・歯科)別に計算。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の費用は含まれません。
  • 所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
 

70歳~74歳の方の自己負担限度額


所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
課税所得690万円以上
 
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(4回目以降 140,100円)
課税所得380万円~690万円未満
 
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(4回目以降 93,000円)
課税所得145万円~380万円未満
 
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(4回目以降 44,400円)
一般
 
18,000円
(年間上限:144,000円)
57,600円
(4回目以降 44,400円)
低所得者
 
8,000円 24,600円
8,000円 15,000円

※低所得者Ⅱとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の人です。
※低所得者Ⅰとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ所得が0円の世帯の人です。
※低所得者の方は、事前に住民課国民健康保険係の窓口に申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。

  • 月ごと(1日から末日)の受診について計算。
  • 病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算。
  • 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の費用は含まれません。

同じ世帯での合算

一人の一回分の窓口負担では高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や他の被保険者の受診について、それぞれの自己負担額を1か月単位で合算した額が自己負担限度額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、70歳未満の人の受診については、入院・外来別、病院(医科・歯科)別の自己負担額が21,000円以上あった場合のみ合算されます。(調剤薬局での負担は、処方した病院の外来分と合計して21,000円以上あれば合算できます。)


高額療養費の支給が4回以上となるとき

同一世帯で直近1年(12か月)の間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が引き下げられます。(多数回該当)

なお、徳島県内の他市町村に引っ越した場合でも、国保の資格が継続し、引っ越し前と同じ世帯であると認められる場合は、多数回該当に係る該当回数が、転入先の市町村に引き継がれます。


75歳到達月の自己負担限度額の特例について

75歳到達月については、自己負担限度額の特例として、75歳誕生日前後の国保と後期高齢者医療制度で自己負担限度額がそれぞれ2分の1となります。


申請に必要なもの

次のものを持参して、住民課国民健康保険係の窓口で申請してください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の個人番号がわかるもの
  • 世帯主名義の振込先口座のわかるもの
  • 窓口来庁者の本人確認ができるもの

令和6年7月より、2回目以降の支給申請手続きが簡素化できます

これまで高額療養費の対象世帯へ送付していた申請書による手続きが、簡素化できます。一度、簡素化申請書を提出すれば、次回以降に高額療養費が発生した場合、自動的に町から指定口座に振り込まれます。

令和6年7月以降に送付する高額療養費支給申請書に、高額療養費支給手続簡素化申請書を同封して送付します。簡素化申請をご希望の方は、必ず、高額療養費支給申請書と一緒に、高額療養費支給手続簡素化申請書をご提出ください

・国民健康保険税の滞納が生じた場合や、世帯主が変わった場合、指定口座に高額療養費の振込ができなかった場合などは、簡素化が中止され、再度申請書を送付します。

・振込先を変更される場合や、簡素化の解除を希望する場合には届出が必要です。

・支給済みの高額療養費の額が再審査等により減額となった場合は返還を求めたり、次回以降の支給額と相殺する場合があります。


高額な医療費がかかるとき

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、自己負担限度額までの窓口負担となります。

限度額適用認定証についてはこちら

※マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示しなくても、窓口で支払う金額が自己負担限度額までとなります。ぜひご利用ください。

お問い合わせ

住民課
TEL:088-674-1114

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