公開日 2018年09月19日
更新日 2024年01月31日
要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与については、介護保険給付は原則対象外となります。
ただし、厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者については、要介護認定の調査結果等に基づく判断があった場合や、また、町が医師の所見・ケアマネジメントの判断等を書面で確認の上、要否を判断した場合には、例外的に給付が可能です。
【軽度者が原則給付対象となる福祉用具】
・車いす(付属品を含む)・特殊寝台(付属品を含む)・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)・自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引するものは除く)
(※)自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引するものは除く)については、要介護2及び要介護3の者も、原則的に対象外
対象外種目 | 厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者 | 対象者に該当する基本調査の結果 |
1 車いす及び車いす付属品 |
次のいずれかに該当する者 (1)日常的に歩行が困難な者 (2)日常生活範囲における移動の支援が 特に必要と認められる者 |
1-7「3.できない」 (該当する基本調査結果ない) |
2 特殊寝台及び 特殊寝台付属品 |
次のいずれかに該当する者 (1)日常的に起き上がりが困難な者 (2)日常的に寝返りが困難な者 |
1-4「3.できない」 1-3「3.できない」 |
3 床ずれ防止用具及び 体位変換器 |
日常的に寝返りが困難な者 | 1-3「3.できない」 |
4 認知症老人徘徊感知機器 |
次のいづれにも該当する者 (1)意見の伝達、介護者への反応、記憶、 理解のいずれかに支障がある者
(2)移動において全介助を必要としない者 |
3-1「1.調査対象者が意見を他者に伝達できる」以外 又は 3-2~3-7のいずれか「2.できない」 又は 3-8~4-15のいずれか「1.ない」以外 その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨 が記載されている場合も含む 2-2「4.全介助」以外 |
5 移動用リフト (つり具の部分を除く) |
次のいづれかかに該当する者 (1)日常的に立ち上がりが困難な者 (2)移乗が一部介助または全介助を必要と する者 (3)生活環境において段差の解消が必要と 認められる者 |
1-8「3.できない」 2-1「3.一部介助」又は「4.全介助」 (該当する基本調査結果なし) |
6 自動排泄処理装置 |
次のいづれにも該当する者 (1)排便が全介助を必要とする者 (2)移乗が全介助を必要とする者 |
2-6「4.全介助」 2-1「4.全介助」 |
軽度者に対する福祉用具の例外給付の際にご使用下さい。
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