公開日 2026年10月21日
更新日 2026年10月21日
クロスコネクション とは
クロスコネクション(日本語では「逆連結」や「誤接合」)とは、水道管(給水装置)とその他の目的の管※1とが直接連結されていることをいいます。
また、水道水と井戸水等を必要に応じてバルブを使用し、切り替えて使用することも同様に禁止されています。
※1 「その他の目的の管」の例
井戸水、工業用水道、農業用水道、温泉、雨水等の貯留水、貯水槽以下の配管 など

出典:指定給水装置工事事業者研修テキスト2010(公益社団法人 日本水道協会)
なぜクロスコネクションは禁止されているの?
「水道の給水管」と「井戸など水道以外の管」が接続されていると、バルブの故障や操作不良などにより、井戸水などが水道本管に逆流することがあります。
この水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない危険な水を飲んでしまうことばかりでなく、水質汚染の程度によっては広範囲に健康被害を及ぼすことも考えられます。
水道水の汚染を防止し安全性を確保するという公衆衛生の観点から、クロスコネクションは水道法により『禁止』されています。
クロスコネクションになっている場合は?
速やかに、石井町指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道管とその他の目的の管を切り離してください。
なお、切り離しに要する費用は所有者の個人負担となります。
クロスコネクションが発見されてもすぐに改善していただけない場合は、水道法及び石井町水道事業給水条例に基づき、切り離しされたことが確認できるまで給水を停止する場合があります。
また、クロスコネクションをそのまま放置しておくと、大量の水道水が井戸等に流れ込み、高額な水道料金が請求されることがあります。
この場合における水道料金の減免措置はありません。
関係法令(抜粋)
水道法
(給水装置の構造及び材質)
第16条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
水道法施行令
(給水装置の構造及び材質の基準)
第6条 第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
石井町水道事業給水条例
(給水装置の基準違反に対する措置等)
第31条 町長は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒むことができる。
(給水の停止)
第32条(3) 給水せんを汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。