公開日 2026年10月01日
石井町では、不妊治療等の経済的負担を軽減するため、治療や検査等に要する費用の一部を助成しています。
不妊治療費助成事業
◆助成の対象となる方
- 夫婦が治療開始日より以前に1年以上石井町に住民票を有し、申請時点においても石井町民である方(事実婚も含む)
- 治療開始日の妻の年齢が43歳未満の方
- 対象治療の費用について、他の自治体等の助成を受けていない方
◆対象となる医療費
令和7年4月1日以降に受けた生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)の保険適用の自己負担額。(高額療養費、付加給付を除いた額)
- 保険医療機関・保険薬局で受けた治療等の医療費が対象となります。
- 医療機関等での証明にかかる文書料は助成対象外です。
- 入院時食事療養費、差額ベッド代は助成対象外です。
- 先進医療及び自由診療にかかる検査・治療等の費用は助成対象外です。
◆助成内容
|
初回申請時の治療開始日 における妻の年齢 |
回数 | 助成額 |
|
40歳未満 |
1子ごとに6回 |
1回あたり 上限100,000円 |
| 40~43歳未満 | 1子ごとに3回 |
◆申請期限
治療終了日の翌日から起算して1年以内に申請してください。
◆申請に必要な書類
- 石井町不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)石井町不妊治療費助成事業申請書兼請求書[PDF:198KB]
- 石井町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号) 表・裏両面 石井町不妊治療費助成事業受診等証明書[PDF:3.8MB]
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許書・健康保険資格確認証など)
- 医療機関や調剤薬局が発行した医療費にかかる領収書・診療明細書の写し
- 振込口座が確認できる書類の写し(申請者の預金通帳等)
- 他の自治体等からの助成金や保険者から高額療養費又は付加給付を受けた場合、金額のわかる書類(限度額適用認定書・給付金明細書の写し等)
- 夫婦が事実婚関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書不妊治療費助成事業事実婚申立書[PDF:98.8KB]
※ 石井町不妊治療費助成事業のご案内(表面)不妊治療費リーフレット(表)[PDF:199KB]
石井町不妊治療費助成事業の申請をされるみなさまへ(お願い)(裏面)不妊治療費リーフレット(裏)[PDF:3.96MB]
不育症検査費用助成事業
◆助成の対象となる方
- 夫婦が検査日より以前に1年以上石井町に住民票を有し、申請時点においても石井町民である方(事実婚も含む)
- 2回以上の流産(生化学的流産は含まない)または死産の既往がある方
- 検査開始日の妻の年齢が43歳未満の方
- 対象検査の費用について、他の自治体等の助成を受けていない方
◆対象となる検査
令和7年4月1日以降に受けた流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)
*先進医療として告示された不育症検査で先進医療実施医療機関で実施されたものに限ります。
*医療機関等での証明にかかる文書料は助成対象外です。
◆助成額
年度内1回のみ 上限25,000円
◆申請期限
原則、対象検査を実施した日の属する年度の末日(3月31日)
◆申請に必要な書類
- 石井町不育症検査費用助成事業申請書(様式第1号)不育症検査費用助成事業申請書(様式第1号)[PDF:209KB]
- 石井町不育症検査費用助成検査受検証明書(様式第2号)不育症検査費用助成検査受検証明書(様式第2号)[PDF:160KB]
- 振込先預金通帳の写し(金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義人がわかる書類)
- その他:事実婚の方は、事実婚関係に関する申立書不育症検査費用助成事業事実婚申立書[PDF:100KB]
その他
◆相談体制
徳島大学病院で不育・不妊相談を行っています。詳しくはこちらへ。
申請については、石井町健康増進課(保健センター)【連絡先:088-674-0001】までお問合せください。
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