投票所・開票所でのルールとマナー

公開日 2025年07月04日

投票所・開票所でのルールとマナーについて

 

 投票所内での会話にご注意ください

(1)投票所内で、他の人の投票を指示したり、特定の候補者ヘの投票を呼び掛けたりすることは禁じられています。

(2)大きな声を出して、投票手続きを妨げることも公職選挙法で禁止されています

 

 投票用紙を持ち帰ることはできません

(1)投票用紙は、「投票箱に入れなければならない。」と公職選挙法で定められています。

(2)投票用紙を、投票所から持ち出すことはできません

 

 投票所内での撮影はご遠慮ください

(1)投票所内での携帯電話やスマートフォン、デジタルカメラ等による撮影は、投票所の秩序保持を定めた公職選挙法に抵触する恐れがあります。他の有権者の秘密保持のため、撮影はご遠慮ください

(2)投票日当日にSNS等に投票用紙の写真をアップすることは、選挙運動に該当し禁止されています

(※詳しくはこちらをご参照ください。インターネットを使った選挙運動[PDF:660KB] (総務省より))

 

 開票所内での撮影等について

(1)開票所内では、石井町選挙管理委員会または開票管理者が定めた区域内での撮影はできません。

(2)報道機関は、投票の記載内容が判読できるような撮影等はしないでください。

 

 開票の参観について

 ・開票を参観できるかたについては次の通りです。

(1)該当する選挙において石井町の選挙人名簿に登録されている方。

(2)事前に連絡のあった報道機関。

 ・開票の妨害行為は禁止です。

(1)開票作業中は静粛にし、大声・奇声を発するなどして開票作業を妨害してはなりません。

(2)騒がしくするなど、開票所の秩序を乱す行為をしてはなりません。

 

※「秩序を乱す行為がある。」と当委員会または投・開票管理者が判断した場合は、

行為者に対し当該行為を中止するよう命じ、その命令にも従わない場合には退出を命じます。

お問い合わせ

住民課
TEL:088-674-1114

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