マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

公開日 2024年11月27日

 令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されなくなり、医療機関等の受診はマイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。

 

保険証の新規発行終了後について

 お持ちの保険証は有効期限の範囲内で最長令和7年7月31日まで使用することができます。(生年月日等により個人ごとに有効期限が異なります。)

保険証の有効期限が切れた後については、以下のとおりです。

 

マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを送付します

 令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を、お持ちの保険証の有効期限を迎えるまでに送付します。

☆医療機関等においてシステム障害等でマイナ保険証の読み取りができない場合、マイナ保険証と一緒に提示することで受診が可能となりますので大切に保管してください。

 

マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を交付します

 令和6年12月2日以降にマイナンバーカードをお持ちでない方、またはマイナンバーカードを健康保険証として利用登録されていない方には、お持ちの保険証の有効期限を迎えるまでに資格確認書を送付しますので、医療機関等を受診される際には、窓口で資格確認書を提示してください。

※転出や社会保険等に加入したことにより石井町国民健康保険の資格がなくなった(適用終了した)場合は有効期限内であっても使用することはできません。

※石井町国民健康保険以外の健康保険に加入されている方で、健康保険証がいつまで使用できるか等については石井町役場では調べることができません。知りたい方は加入先の健康保険組合等にご確認ください。

 

国民健康保険の手続きについて

 職場の健康保険などに加入したときは、脱退の手続きが必要になります。自動的にはされませんのでご注意ください。

届出の際には、

新しい保険の資格が確認できるもの(切り替わる方全員分の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)、

石井町国保の有効期限内の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちお持ちのものすべて(切り替わる方全員分)、

個人番号のわかるもの(切り替わる方全員分)、

窓口来庁者の本人確認ができるものをお持ちください。

 なお、そのまま石井町国保の保険証等を使って診療を受けた場合、後日国保から支払った医療費を町に返還していただく場合がありますので、受診中の医療機関等がある場合は、健康保険が変更になることをお伝えください

お問い合わせ

住民課
TEL:088-674-1114

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