公開日 2024年07月30日
選挙権
選挙権は、満18歳以上の日本国民にあります。しかし、実際に投票するには選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿
登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、その市町村内に住所がある満18歳以上の日本国民や、住民票が作成された日(他の市町村から転入した人は転入届をした日)から引き続き3カ月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されている人です。
登録の時期
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日現在に登録要件を満たしている方を同日(同日が地方公共団体の休日にあたる場合には、直後の休日以外の日)に登録する定時登録と、選挙が行われる際に登録する選挙時登録があります。
また、登録されるべき人が登録されていないことがわかった場合は、補正登録をします。
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、正確性を期する等の観点から、その抄本を閲覧できるよう公職選挙法にて定められています。次のいずれかに該当するときに閲覧できます
1.特定の者が、選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合。
2.公職の候補者等(現職を含む)、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合。
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合。