入院時の食事代

公開日 2024年06月01日

入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に、次のとおり一定の額(標準負担額)を支払い、残りを国民健康保険が負担します。

70歳未満で住民税非課税世帯の人と70歳~74歳で低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、住民課国民健康保険係で申請してください。

★マイナ保険証を医療機関の窓口で提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分が確認できる場合は、認定証の申請がなくても減額されます。

 

〇入院時の食事にかかる標準負担額(令和6年6月1日以降)

一般の被保険者 1食 490円※1  
70歳未満で住民税非課税世帯及び
70歳~74歳で低所得者Ⅱ※2の人
90日までの入院 1食 230円  

過去12カ月の入院日数が90日を超える入院

(長期入院該当※4

1食 180円  
70歳~74歳で低所得者Ⅰ※3の人 1食 110円  

※1指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は280円です。                                     

※2低所得者Ⅱとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の人です。

※3低所得者Ⅰとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ所得が0円となる世帯の人です。

※4長期入院該当・・・70歳未満で住民税非課税世帯の人、および低所得者Ⅱの人は、過去12か月の入院日数が90日を超える場合には、申請することで食事代が減額されます。

 

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として次のとおり標準負担額を支払い、残りを国民健康保険が負担します。

70歳未満で住民税非課税世帯の人と70歳~74歳で低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、住民課国民健康保険係で申請してください。

★マイナ保険証を医療機関の窓口で提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分が確認できる場合は、認定証の申請がなくても減額されます。

 

〇食費・居住費の標準負担額

所得区分 食費 居住費
一般の被保険者 1食 490円 1日 370円
70歳未満で住民税非課税世帯及び
70歳~74歳で低所得者Ⅱの人
1食 230円
70歳~74歳で低所得者Ⅰの人 1食 140円

 

お問い合わせ

住民課
TEL:088-674-1114

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