公開日 2024年06月01日
入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に、次のとおり一定の額(標準負担額)を支払い、残りを国民健康保険が負担します。
70歳未満で住民税非課税世帯の人と70歳~74歳で低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、住民課国民健康保険係で申請してください。
★マイナ保険証を医療機関の窓口で提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分が確認できる場合は、認定証の申請がなくても減額されます。
〇入院時の食事にかかる標準負担額(令和6年6月1日以降)
一般の被保険者 | 1食 490円※1 | |
70歳未満で住民税非課税世帯及び 70歳~74歳で低所得者Ⅱ※2の人 |
90日までの入院 | 1食 230円 |
過去12カ月の入院日数が90日を超える入院 (長期入院該当※4) |
1食 180円 | |
70歳~74歳で低所得者Ⅰ※3の人 | 1食 110円 |
※1指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は280円です。
※2低所得者Ⅱとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の人です。
※3低所得者Ⅰとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ所得が0円となる世帯の人です。
※4長期入院該当・・・70歳未満で住民税非課税世帯の人、および低所得者Ⅱの人は、過去12か月の入院日数が90日を超える場合には、申請することで食事代が減額されます。
療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として次のとおり標準負担額を支払い、残りを国民健康保険が負担します。
70歳未満で住民税非課税世帯の人と70歳~74歳で低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、住民課国民健康保険係で申請してください。
★マイナ保険証を医療機関の窓口で提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分が確認できる場合は、認定証の申請がなくても減額されます。
〇食費・居住費の標準負担額
所得区分 | 食費 | 居住費 |
---|---|---|
一般の被保険者 | 1食 490円 | 1日 370円 |
70歳未満で住民税非課税世帯及び 70歳~74歳で低所得者Ⅱの人 |
1食 230円 | |
70歳~74歳で低所得者Ⅰの人 | 1食 140円 |