入院時の食事代

公開日 2024年06月01日

更新日 2025年04月04日

入院したときの食事代は、診療にかかる医療費とは別に、次のとおり一定の額(標準負担額)を支払い、残りを国民健康保険が負担します。

70歳未満で住民税非課税世帯の人と70歳~74歳で低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、住民課国民健康保険係で申請してください。

★マイナ保険証を医療機関の窓口で提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分が確認できる場合は、認定証の申請がなくても減額されます。

 

〇入院時の食事にかかる標準負担額(令和7年4月1日以降)

一般の被保険者 1食 510円※1  
70歳未満で住民税非課税世帯及び
70歳~74歳で低所得者Ⅱ※2の人
90日までの入院 1食 240円  

過去12カ月の入院日数が90日を超える入院

(長期入院該当※4

1食 190円  
70歳~74歳で低所得者Ⅰ※3の人 1食 110円  

※1指定難病の方等は300円です。                                     

※2低所得者Ⅱとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯の人です。

※3低所得者Ⅰとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税かつ所得が0円となる世帯の人です。

※4長期入院該当・・・70歳未満で住民税非課税世帯の人、および低所得者Ⅱの人は、過去12か月の入院日数が90日を超える場合には、申請することで食事代が減額されます。

 

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費に加えて、水道光熱費等の居住費が自己負担となります。(指定難病の方等を除く)

70歳未満で住民税非課税世帯の人と70歳~74歳で低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、住民課国民健康保険係で申請してください。

★マイナ保険証を医療機関の窓口で提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分が確認できる場合は、認定証の申請がなくても減額されます。

お問い合わせ

住民課
TEL:088-674-1114

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