公開日 2024年03月19日
更新日 2024年04月25日
エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。
給付金額
1世帯あたり10万円(原則、世帯主名義の口座へ振り込み)
支給対象となる世帯
支給対象となる世帯は、基準日(令和5年12月1日)において、石井町に住民登録があり、次のいずれかにあてはまる世帯です。
①世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯
②令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯
【注意】ただし、次のいずれかに該当する世帯は対象外です。
①住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯 ※ここでいう「扶養」とは、税法上の扶養控除のことを指します。
②すでに本町または他の市区町村で令和5年度住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金を受けている世帯
③世帯の中に住民税所得割課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
④租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
【注意】この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
◆住民税均等割について・・・住民税は「均等割」と「所得割」で構成されており、「均等割」は前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に定額を負担していただくもので、「所得割」は前年の所得金額に応じて負担していただくものです。石井町の令和5年度住民税均等割額は5,000円です。詳しくは、「個人住民税(町民税・県民税)について」(←HP記事へリンク)をご参照ください。
支給手続きの方法
給付金を受給するためには、手続きが必要です。(※)窓口の混雑回避のためにも、郵送での提出をお願いします。
①【世帯全員が、令和5年1月1日以前から石井町にお住まいの場合】
⇒対象と思われる世帯については、令和6年4月上旬に「確認書」を発送します。
書類の内容をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必要事項を記入のうえ、必要に応じて関係書類を添付し、同封の返信用封筒で返送してください。(※)確認書の返送がない場合は、支給できません。
②【世帯の中に、令和5年1月2日以降に石井町に転入した方がいる場合】
給付金を受け取るためには、申請が必要な場合があります。
⇒該当となる世帯には、令和6年4月上旬に「「確認書」(または「申請書」)を発送します。
書類の内容をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必要事項を記入のうえ、必要に応じて関係書類を添付し、同封の返信用封筒で返送してください。(※)審査の結果、給付要件に該当しない場合などには、不支給決定とすることがあります。
提出期限:令和6年5月31日(金) ※当日消印有効
支給時期:提出された書類に不備がなければ、準備でき次第、順次振り込み予定です。
その他
・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
注意事項
物価高騰対策給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
給付金についてのお問い合わせ先
石井町役場 総務課 電話 088-674-1111