令和5年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対策給付金(子ども加算分)について

公開日 2024年04月25日

更新日 2024年04月25日

エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、特に子育て世帯を支援することを目的とした追加の加算給付金です。

1.支給加算額

子ども1人あたり5万円

2.支給加算対象となる世帯

令和5年度住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金(1世帯あたり7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対策給付金(1世帯あたり10万円)のどちらかの受給資格がある世帯のうち、加算対象となる18歳以下の子どもを扶養している世帯

【加算対象となる子ども】

平成17年4月2日生まれ以降の子ども

※ただし、住民票を移さずに施設に入所している子ども等、基準日となる令和5年12月1日時点で扶養していない(生計を同一にしていない)子どもは加算対象外となります。

3.受給手続きの方法

 

  対象世帯 受給手続き等 支給時期

「支給決定通知書」が届く世帯
(令和6年4月下旬発送済み)

令和5年度住民税非課税世帯への物価高騰対策給付金(1世帯あたり7万円)を石井町から口座振込で受給し、かつ世帯員の異動等がない世帯

◎受給のための手続きは不要です。(前回と同じ口座に自動的にお振り込みします。)

※ただし、次に該当する場合は手続きが必要です。〈締め切り:令和6年5月7日(火)まで〉

振込口座を変更する場合】

◎「支給口座変更の届出書」をダウンロードして必要事項を記入し、期限までにご提出ください。

 *ダウンロードはこちら 支給口座変更の届出書[PDF:282KB]

「支給口座変更の届出書」の郵送をご希望の方は、石井町役場 子育て支援課 📞088-674-1623までご連絡ください。

【受給を辞退する場合または支給対象外世帯に該当する場合】

◎「受給辞退の届出書」をダウンロードして必要事項を記入し、期限までにご提出ください。

 *ダウンロードはこちら 受給辞退の届出書[PDF:82.4KB]

「受給辞退の届出書」の郵送をご希望の方は、石井町役場 子育て支援課 📞088-674-1623までご連絡ください。

令和6年5月15日

 

※振込口座を変更
される場合は、
5月下旬以降になる予定ですので、
ご了承ください。

「支給決定通知書」が届く世帯
(令和6年4月下旬以降随時発送)

※発送は、住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対策給付金(1世帯あたり10万円)を受給された方から順次送付します。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対策給付金(1世帯あたり10万円)を石井町から口座振込で受給し、かつ世帯員の異動等がない世帯

◎受給のための手続きは不要です。(前回と同じ口座に自動的にお振り込みします。)

※ただし、次に該当する場合は手続きが必要です。〈締め切り:支給決定通知書に記載〉

振込口座を変更する場合】

◎「支給口座変更の届出書」をダウンロードして必要事項を記入し、期限までにご提出ください。

 *ダウンロードはこちら 支給口座変更の届出書[PDF:282KB]

「支給口座変更の届出書」の郵送をご希望の方は、石井町役場 子育て支援課 📞088-674-1623までご連絡ください。

【受給を辞退する場合または支給対象外世帯に該当する場合】

◎「受給辞退の届出書」をダウンロードして必要事項を記入し、期限までにご提出ください。

 *ダウンロードはこちら 受給辞退の届出書[PDF:82.4KB]

「受給辞退の届出書」の郵送をご希望の方は、石井町役場 子育て支援課 📞088-674-1623までご連絡ください。

令和6年5月29日

以降随時

 

※振込口座を変更
される場合は、振込日が遅れます。
ご了承ください。

申請が必要な世帯

対象世帯のうち、上記以外の世帯

※令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる世帯や別世帯で扶養している児童がいる世帯は申請が必要です。

◎給付金を受給するためには、手続きが必要です。

「申請書」をダウンロードして必要事項を記入し、必要に応じて関係書類を添付して、石井町役場子育て支援課にご提出ください。

 *ダウンロードはこちら 申請書[PDF:154KB]

 【申請期限】
  令和6年8月31日(消印有効)

申請書提出後、随時

4.その他

・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

5.注意事項

職員をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:088-674-1623

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