公開日 2024年01月25日
マイナンバーカードが保険証として利用できます
医療機関や薬局の受付窓口等に設置されているカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで、健康保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。
※オンライン資格確認用の機器が導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証や限度額認定証等の提示が必要です。
利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ「マイナポータル」での登録を済ませておく必要があります。
事前登録の申込手続きは、スマートフォンまたはパソコンからインターネットの「マイナポータル」サイトにアクセスし、「健康保険証利用の申込」から登録できます。
※パソコンから手続きする場合にはICカードリーダーが必要です。
ご自身での事前登録ができない場合は、住民課にて登録できます。登録を希望される方はマイナンバーカードと暗証番号(数字4桁)をご準備のうえ、石井町役場1階住民課までお越しください。
マイナンバーカードを保険証として利用するメリット
- 就職、転職、引っ越しをしても健康保険証としてずっと使えます。(※保険者への加入及び喪失の届出はこれまでどおり必要です。)
- オンラインによる健康保険資格の確認により、限度額認定証などの書類提示が原則不要になります。
- 患者本人の同意を得たうえで、医療機関及び薬局がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を閲覧することが可能になるなど、より多くの情報を元に診療や服薬管理が可能になります。
- マイナポータルでご自身の医療費情報を取得できるため、医療機関等の領収書がなくても、確定申告で医療費控除の手続きができるようになります。
マイナンバーカードの保険証利用に関するQ&A
Q:マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。
A:オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局等では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても受診できますが、導入されていない医療機関・薬局等では従来どおりの健康保険証等が必要です。
Q:従来の健康保険証は使えなくなりますか。
A:従来どおりの健康保険証でも受診できます。
Q:マイナンバーを見られるのが不安です。
A:マイナンバーカードの保険証利用にはICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。また、医療機関や薬局の職員がマイナンバーカードを取り扱うことはありません。