マイナンバーカードの保険証利用について

公開日 2024年01月25日

更新日 2025年08月08日

健康保険証は新規発行が終了しました

従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。

今後は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーを利用することで健康保険資格の最新情報をオンラインで確認することができます。

※顔認証付きカードリーダー等が未導入の医療機関や薬局ではマイナ保険証と合わせて資格情報のお知らせ等の提示が必要です。

※マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書が交付されます。資格確認書を医療機関等で提示することでこれまでどおり受診できます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、登録が必要です。

以下の方法で利用登録をすることができます。

・医療機関、薬局にある顔認証付きカードリーダーから行う

・マイナポータルから行う

・セブン銀行ATMから行う

※登録にはマイナンバーカードと暗証番号(数字4桁)が必要です。

マイナンバーカードを保険証として利用するメリット

データに基づくより良い医療が受けられます

過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、
受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。

事前の手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます

事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。
しかし、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。

マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできます

医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
しかしこれからは、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請が簡単になります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。

マイナ保険証の利用について

医療機関・薬局にて、もし何らかの事情でマイナ保険証で受付が出来なくても、他の方法で資格確認を行うため、自己負担10割でなく、これまで通りの自己負担で保険診療を受けられます。
なお、マイナ保険証をご利用の際は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限をご確認ください。有効期限までに更新ができないまま受診しても、有効期限が切れてから3か月間は健康保険証として利用可能です。有効期限が切れた場合、マイナンバーカードの健康保険証以外の機能は利用出来ないため、速やかに更新手続きをしてください。

お問い合わせ

住民課
TEL:088-674-1114

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