公開日 2024年01月16日
更新日 2024年03月21日
エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯を支援することを目的とした追加の給付金です。
↓子ども加算分についてはこちらをご覧ください。↓
https://www.town.ishii.lg.jp/docs/2024032100024/
給付金額
1世帯あたり7万円(原則、世帯主名義の口座へ振り込み)
支給対象となる世帯
令和5年12月1日(基準日)において、石井町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度「住民税均等割が非課税」である世帯
【注意】ただし、次のいずれかに該当する世帯は対象外です。
①すでに他の市区町村で7万円の給付金を受けている世帯
②租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
③世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
④住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
ここでいう「扶養」とは、税法上の扶養控除のことを指します。例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている高齢の親の世帯(非課税)、単身赴任している夫(課税)に扶養されている妻子(非課税)のみの世帯などは対象外となります。
【注意】この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
受給手続きの方法
対象世帯 | 受給手続き等 | 支給時期 | |
---|---|---|---|
「支給決定通知書」が届く世帯 |
前回の物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)を |
◎受給のための手続きは不要です。(前回と同じ口座に自動的にお振り込みします。) ※ただし、次に該当する場合は手続きが必要です。〈締め切り:令和6年2月2日(金)まで〉 【振込口座を変更する場合】 ◎「支給口座変更の届出書」をダウンロードして必要事項を記入し、期限までにご提出ください。 *ダウンロードはこちら 支給口座変更の届出書(PDFファイル)[PDF:307KB] 「支給口座変更の届出書」の郵送をご希望の方は、石井町役場 総務課 給付金担当 📞088-674-1111までご連絡ください。 【受給を辞退する場合または支給対象外世帯に該当する場合】 ◎「受給辞退の届出書」をダウンロードして必要事項を記入し、期限までにご提出ください。 *ダウンロードはこちら 受給辞退の届出書(PDFファイル)[PDF:205KB] 「受給辞退の届出書」の郵送をご希望の方は、石井町役場 総務課 給付金担当 📞088-674-1111までご連絡ください。 |
令和6年2月14日
※振込口座を変更 |
「確認書」または「申請書」が届く世帯 (令和6年1月下旬発送済み) |
対象世帯のうち、上記以外の世帯 |
◎給付金を受給するためには、手続きが必要です。 届いた書類の内容を確認し、必要事項を記入し、必要に応じて関係書類を添付して、同封の返信用封筒にてご返送ください。 【返送期限】 |
令和6年2月中旬 以降(予定) |
その他
・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
注意事項
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!!
申請書類に不備などがあった場合に石井町から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
➡不審な電話や郵便があった場合は、石井町役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
給付金についてのお問い合わせ先
石井町役場 総務課 電話 088-674-1111
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