公開日 2024年01月04日
産前産後期間の国民健康保険税の減額について
対象
令和5年11月1日以降に出産する予定又は出産した国民健康保険に加入している人
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。
(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。)
減額期間
(単胎妊娠の場合)
出産予定月(又は出産月)の前月から翌々月までの4か月分の所得割額及び均等割額
(多胎妊娠の場合)
出産予定月(又は出産月)の3か月前から翌々月までの6か月分の所得割額及び均等割額
※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみ減額となります。
詳しくはこちら[PDF:174KB] をご覧ください。
申請方法
次の書類を税務課へ提出してください。
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書[PDF:59.1KB]
- 届出書提出者のマイナンバーカードなどの身分証明書
- 出産予定日(出産日)や単胎・多胎妊娠の別を確認できる、母子健康手帳など
※多胎妊娠の場合は人数分必要
※死産、流産などの場合は医師の診断書など
届出の時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。
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