国民健康保険被保険者証の一斉更新について

公開日 2024年07月18日

国民健康保険被保険者証が更新されます

 有効期限が令和6年7月31日までの国民健康保険被保険者証は、令和6年8月1日から新しい有効期限の被保険者証に切り替えとなります。

 新しい被保険者証は7月下旬に世帯の全員分をまとめて郵送します。被保険者証が届いたら、氏名などの記載内容に誤りがないか、人数分の被保険者証があるかなどを確認してください。記載内容に誤りがあるときは、自分で訂正せず、住民課までご連絡ください。

 ※有効期限が令和6年7月31日までの被保険者証は、令和6年8月1日以降ご自身で処分していただくか、住民課へ返却してください。

 

被保険者証等の有効期限にご注意ください

 令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な被保険者証等は、12月2日以降、最長で令和7年7月31日まで使用可能です。(生年月日等により個人ごとに有効期限が異なります。)

 令和6年12月2日以降に被保険者等の有効期限を迎える方については、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている方には、「資格情報のお知らせ」を送付しますので、マイナ保険証で医療機関等を受診してください。マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されていない方には「資格確認書」が交付され、資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、引き続き医療を受けることができます。

 

別の健康保険に加入したときは、脱退の手続きをお願いします

 職場の健康保険などに加入したときは、脱退の手続きが必要になります。自動的にはされませんのでご注意ください。

 新しい保険証(切り替わる方全員分)、石井町国保の保険証(切り替わる方全員分)、個人番号のわかるもの(切り替わる方全員分)、窓口来庁者の本人確認ができるものをお持ちいただき、住民課にて手続きをお願いします。

 手続きが済み次第、税額を再計算し、変更がある場合は世帯主の方にお知らせします。

 なお、そのまま石井町国保の保険証等を使って診療を受けた場合、後日国保から支払った医療費を町に返還していただく場合がありますので、受診中の医療機関等がある場合は、保険証が変更になることをお伝えください。

お問い合わせ

住民課
TEL:088-674-1114

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