令和5年分所得税・町県民税申告相談会について

公開日 2024年01月15日

 令和6年2月13日から令和5年分申告相談会を 石井町役場 2階 大会議室 で開催します

 確定申告には、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。申告相談を受けられる方は、申告に必要な書類のほかに、マイナンバーの確認書類及び本人確認書類をお持ちの上、お越しください。

※税務課からの案内ハガキが届いていない方も申告できます。

 

次の方は、石井町の会場で申告相談ができません

石井町で行う申告相談会の対象者は、税理士等が関与していない個人申告者で、次に該当する方を除きます。
(1)株式・土地建物等の売買を行い、譲渡所得がある方
(2)台風等による被害を受け、雑損控除を受ける方
(3)住宅借入金等特別控除を受ける方
(4)退職所得がある方
(5)青色申告者
(6)損失申告者
(7)死亡等による準確定申告を行う方
(8)過去の年分を申告される方
(9)暗号資産(仮想通貨)等に係る所得がある方
(10)その他分離課税所得者

   ※ただし、町県民税にのみ該当する場合は申告相談をすることができます。

公的年金等の申告相談

 公的年金等の所得がある方で所得税の還付申告等をされる方は、次の期間に申告相談にお越しください。

期間  

午前の部

(午前9時から午前11時30分まで)

午後の部

(午後1時から午後3時30分まで)

2月13日 

藍畑地区 高原地区

2月14日

浦庄地区 高川原地区

2月15日

石井地区 石井地区

 

石井町の申告相談

 所得税の申告義務のない方も、町県民税や国民健康保険税の算定等で申告が必要になる場合は、次の期間に申告相談にお越しください。

期間

藍畑地区

2月16日・19日

高原地区

2月20日~22日

浦庄地区

2月26日~29日

高川原地区

3月1日・4日~6日

石井地区

3月7日・8日・11日~14日

全地区

2月17日・3月15日
時間

午前9時から午前11時30分まで

午後1時から午後3時まで

 ※上記の時間内で、お早めにお越しください。

 ※土・日・祝日を除く。ただし、2月17日(土)は申告相談を開催します。

 ※農業・営業等の事業所得及び不動産所得がある方には、上記の期間とは異なる日時で通知を行う場合があります。収支内訳書を作成の上、通知された日時に申告相談にお越しください。

 ※混雑緩和のため、原則として規定の相談日に起こしください。

 ※医療費控除の適用を受けるには、「医療費控除の明細書」の作成が必要となります。「医療費控除の明細書」が無い場合は、医療費控除の適用ができませんのでご注意ください。

  医療費控除の申告には、「医療費控除の明細書」の作成が必要です[PDF:362KB]

 

収支内訳書作成コーナー

 相談会では、収支内訳書作成コーナーを開設します。収支内訳書の作成が困難な方は、ご利用ください。

 

確定申告書の作成及び提出

 国税庁ホームページの『確定申告書等作成コーナー』を活用すれば、申告会場に出向くことなく、ご自身で確定申告書が作成できます。

 また、作成した申告書をインターネットで提出(e-Tax)または印刷して税務署へ郵送すれば、ご自宅等で所得税の確定申告を済ませることが可能です。積極的にご活用ください。

 詳しくは、国税庁ホームページにてご確認ください。

国税庁ホームページ(外部サイト)

 

 スマートフォンで国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にアクセスすれば、画面の案内に従って入力するだけで申告書が作成できます。

 作成した申告書は、そのまま e-Tax を利用して送信できます。なお、e-Tax を利用する場合は、マイナンバーカードまたはID・パスワードが必要となります。

 

 スマートフォンでの確定申告書の作成はこちらから → 

 

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お問い合わせ

税務課
TEL:088-674-1115

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