公開日 2023年01月17日
令和5年2月13日から令和4年分申告相談会を 石井町役場 2階 大会議室 で開催します。
確定申告には、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。申告相談を受けられる方は、申告に必要な書類のほかに、マイナンバーの確認書類及び本人確認書類をお持ちの上、お越しください。
※税務課からの案内ハガキが届いていない方も申告できます。
次の方は、石井町の会場で申告相談ができません
石井町で行う申告相談会の対象者は、税理士等が関与していない個人申告者で、次に該当する方を除きます。
(1)譲渡所得(株式・土地建物等の売買)者
(2)雑損控除(台風等による被害)を受ける方
(3)住宅借入金等特別控除を受ける方
(4)退職所得者
(5)青色申告者
(6)損失申告者
(7)準確定申告者
(8)過年分申告者
(9)その他分離課税所得者
※ただし、町県民税にのみ該当する場合は申告相談できます。
相談会場における新型コロナウイルス等の感染症対策について
例年、申告相談には多数の方がお越しになり会場は混雑します。業務に従事する職員はマスクの着用及び手洗い、また、会場内設備の消毒及び換気等の感染予防対策を行います。
来場される皆様におかれましても、ご自身でのマスク着用等できる限りの対策をお願いいたします。庁舎内及び会場入口にはアルコール消毒液も設置しておりますのでご利用ください。
なお、お車で順番をお待ちいただくこともできますので、受付にてお申し出ください。
公的年金等の申告相談
公的年金等の所得がある方で、所得税の還付申告等をされる方は、次の期間に申告相談にお越しください。
期間 |
午前の部 (午前9時から午前11時30分まで) |
午後の部 (午後1時から午後3時30分まで) |
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2月13日 |
藍畑地区 | 高原地区 | |
2月14日 |
浦庄地区 | 高川原地区 | |
2月15日 |
石井地区 | 石井地区 |
石井町の申告相談
所得税の申告義務のない方も、町県民税や国民健康保険税の算定等で申告が必要になる場合は、次の期間に申告相談にお越しください。
期間 |
藍畑地区 |
2月16日・17日 |
高原地区 |
2月20日・21日・22日 |
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浦庄地区 |
2月24日・27日・28日 | |
高川原地区 |
3月1日~3日・6日 | |
石井地区 |
3月7日~10日・13日・14日 | |
全地区 |
2月18日・3月15日 | |
時間 |
午前9時から午前11時30分まで 午後1時から午後3時まで |
※土・日・祝日を除く。ただし、2月18日(土)は申告相談します。
※農業・営業等の事業所得及び不動産所得がある方には、上記の期間とは異なる日時で通知を行う場合があります。収支内訳書を作成の上、通知された日時に申告相談にお越しください。
※混雑緩和のため、原則として規定の相談日に起こしください。
※医療費控除の適用を受けるには、「医療費控除の明細書」の作成が必要となります。「医療費控除の明細書」が無い場合は、医療費控除の適用ができませんのでご注意ください。
医療費控除の申告には、「医療費控除の明細書」の作成が必要です[PDF:362KB]
収支内訳書作成コーナー
相談会では、収支内訳書作成コーナーを開設します。収支内訳書の作成が困難な方は、ご利用ください。
確定申告書の作成及び提出
国税庁ホームページの『確定申告書等作成コーナー』を活用すれば、申告会場に出向くことなく、ご自身で確定申告書が作成できます。
また、作成した申告書をインターネットで提出(e-Tax)または印刷して税務署へ郵送すれば、ご自宅等で所得税の確定申告を済ませることが可能です。積極的にご活用ください。
詳しくは、国税庁ホームページにてご確認ください。
スマートフォンで国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にアクセスすれば、画面の案内に従って入力するだけで申告書が作成できます。
作成した申告書は、そのまま e-Tax を利用して送信できます。なお、e-Tax を利用する場合は、マイナンバーカードまたはID・パスワードが必要となります。
スマートフォンでの確定申告書の作成はこちらから →
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