公開日 2023年01月04日
更新日 2023年01月04日
令和4年10月診療分以降 高額療養費支給申請時の領収書の提出が一部不要となります
これまでの高額療養費の申請では、窓口ですべての領収書を確認しておりましたが、
病院や薬局などで支払う一部負担金の支払いがすべて済んでいる場合、一部を除き領収書の提示が不要になりました。
ただし、次の場合は引き続き領収書の添付が必要となります。
・70歳までの方の医療費について
・令和4年9月以前の診療分
令和4年9月以前の高額療養費の申請には領収書の添付が必要となりますので、ご注意ください。
令和4年9月以前 | 令和4年10月以降 | |
領収書 |
高額療養費に該当する すべての領収書について 添付が必要 |
70歳までの方は領収書の添付が必要 (70歳以上の方の診療については 領収書の添付が不要) |
申請方法 |
窓口で申請書に記入し その場で提出 |
申請書が自宅に届く 窓口へ直接提出 |
勧奨通知に記載の金額と、お手元の領収書の金額に疑義がある方は領収書をお持ちください。