公開日 2022年10月19日
更新日 2022年10月19日
ごみ出しが困難な高齢者や障がいのある方を対象にごみ出し支援を行います!
ごみ出し支援事業とは
令和4年11月1日から高齢者等の日常生活の負担を軽減するために、通常の収集では、決められたごみ集積場所まで出すのが難しい方のごみを戸別に収集します。(利用申し込みは随時受け付けています。)
特定の日に、ごみをまとめて出すことができます。
また、事前連絡なくごみが出ていないときは、声かけをおこない反応がない場合は、緊急連絡先に連絡するなど安否確認を行います。
利用世帯の要件(1から4のすべてに該当する世帯)
1 石井町内に居住し、ごみを決められた集積場所へ出している世帯
2 次のいずれかに該当する方だけで構成される世帯
Ⅰ)高齢者:65歳以上かつ介護保険法による要支援1以上の方
Ⅱ)障がいのある方 ⅰ)身体障害者手帳1級又は2級
:右のいずれかの手帳をお持ちの方 ⅱ)療育手帳A1又はA2
ⅲ)精神障害者保健福祉手帳1級
3 現に居宅介護サービスを利用している世帯
4 親族又は近隣住民等から集積場所までのごみ出しの協力を得ることができない世帯
【注意点】 施設入所者や集合住宅入居者は、利用できません。
すでに住居まで収集に伺っている場合は、利用できません。
申し込み方法
高齢の方は長寿社会課の窓口で、障がいのある方は福祉生活課の窓口で、相談・申請手続きをしてください。
担当ケアマネージャーや相談支援専門員等による代理での申請も可能です。
なお、更新制となりますので、年1回の更新申請をお願いします。
有効期限が切れる1か月前から更新申請を受け付けます。
その他
○ごみ出しに使う容器(ポリバケツ等)をご用意いただく必要があります。
○ごみ出し場所は原則敷地内の道路沿いになります。
○収集日は週2回までとなります。
○旅行や入院などで収集日にごみを出さない場合は、事前に、申請窓口に連絡が必要です。
○ごみの分け方や出し方は、通常の収集と変わりません。
○粗大ごみや大量のごみは、収集できません。
申請窓口・お問い合わせ先
○環境保全課・・・ごみの収集方法、ごみの分別など
○長寿社会課・・・高齢の方の相談・申請窓口
○福祉生活課・・・障がいのある方の相談・申請窓口
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