公開日 2021年06月29日
更新日 2021年06月29日
事業主の皆様へ(全企業が対象です)
①出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。 施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日
②雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります。 施行日:令和4年4月1日
③育児休業を分割して取得できるようになります。 施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日
④有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。 施行日:令和4年4月1日
⑤育児休業取得状況の公表が義務になります。 施行日:令和5年4月1日
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育児・介護休業法改正ポイントのご案内リーフレット[PPTX:100KB]