公開日 2017年08月22日
更新日 2019年04月26日
次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請すると、保険で認められた部分があとから支給されます。
申請された療養費は審査機関での審査を行いますので、支給までに3か月ほどかかります。
なお、治療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
療養費の手続きが必要な場合
1.急病などでやむをえず国保を取り扱っていない医療機関にかかったときや、保険証を持たずに治療を受けたとき
2.医師が治療上必要と認めたはり・きゅう・あんま・マッサージの施術料
3.医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代
4.骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
5.輸血したときの生血代(親族からの提供は除く)
6.海外渡航中に医者にかかったとき(治療目的の渡航は除く)
申請に必要なもの
保険証・印鑑(認印)・領収書・振込口座の分かるもの・治療を受けた方および世帯主のマイナンバーのほかに、下記の書類を添付してください。
(申請の内容により必要な書類が違います。下記の番号は「療養費の手続きが必要な場合」の内容順で表記しています。)
1.診療報酬明細書
2.施術の証明書
3.医師の意見書、装具装着証明書
4.施術明細書
5.医師の意見書
6.診療内容明細書、診療内容明細書および領収書の日本語訳文、パスポート(旅券)・航空券その他海外に渡航した事実が確認できる書類の写し、同意書(海外療養の内容を該当医療機関等へ照会するための同意書)
申請書ダウンロード
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