療養費について(国民健康保険)

公開日 2017年08月22日

更新日 2025年03月17日

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、国保の窓口へ申請すると、保険で認められた部分があとから支給されます。

申請された療養費は審査機関での審査を行いますので、支給までに3か月ほどかかります。

なお、治療費を支払った日の翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。

 

 療養費の手続きが必要な場合

1.急病などでやむをえず国保を取り扱っていない医療機関にかかったときや、保険証を持たずに治療を受けたとき

2.医師が治療上必要と認めたはり・きゅう・あんま・マッサージの施術料

3.医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代

4.ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき

5.輸血したときの生血代(親族からの提供は除く)

6.海外渡航中に医者にかかったとき(日本で保険適用とされていないもの、治療目的の渡航の場合は除く)

 


申請に必要なもの

石井町国民健康保険の資格を証明するもの・領収書・世帯主名義の振込先口座のわかるもの ※ ・治療を受けた方および世帯主の個人番号がわかるもの・窓口来庁者の本人確認ができるもののほかに、次の書類を添付してください。

(申請の内容により必要な書類が違います。次の番号は「療養費の手続きが必要な場合」の内容順で表記しています。)

 

1.診療報酬明細書

2.施術の証明書等

3.医師の意見書、装具装着証明書

4.施術明細書

5.医師の意見書

6.診療内容明細書、診療内容明細書および領収書の日本語訳文、パスポート(旅券)や航空券など海外に渡航した事実が確認できる書類の写し、同意書(海外療養の内容を該当医療機関等へ照会するための同意書)等

 

 

 ※ 公金受取口座を利用される場合は、世帯主の個人番号のわかるものが必要です。

   ただし利用できる方は、石井町に住民票がある方に限ります。

お問い合わせ

住民課
TEL:088-674-1114

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