公開日 2017年08月22日
更新日 2017年08月22日
必ず国保の窓口へ「傷病届」を提出してください
交通事故や傷害事件など、加害者(第三者)によって起こった病気やケガをした場合でも、国保を使って治療を受けることができます。その場合、かかった医療費は国保が一時的に立て替え、あとから加害者に費用を請求することとなります。
加害者への請求を行う際には「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、交通事故にあったら、すぐに警察に届け、治療に国保を使う場合は国保の窓口へ傷病届を必ず提出してください。
保険証が使えない場合
- 労災対象の事故など雇用者が負担するとき
- 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
- 犯罪行為や故意によるけがや病気
示談は慎重に
加害者との示談が成立すると、示談の内容が優先され国保から加害者に請求できなくなる場合があります。また、すでに加害者から治療費を受け取っているときは、国保を使うことはできません。示談の前に必ず国保に届け出をするようにしてください。
届出に必要な書類
- 第三者の行為による傷病届
- 第三者行為調査表(被保険者用)
- 第三者行為調査表(第三者用)
- 事故発生状況報告書(被保険者用)
- 事故発生状況報告書(第三者用)
- 同意書(被保険者)
- 誓約書(第三者(事故の相手))
- 交通事故証明書(交通事故の場合)※原則として原本を添付。ただし、任意保険による一括処理対応の場合はコピー可。
- その他(示談後の場合は、示談書の写し)
様式ダウンロード
第三者行為に関する各種様式については下記のリンク先からダウンロードしてください(外部サイト)
徳島県国民健康保険団体連合会ホームページ(第三者行為求償関係様式)