特別障害者手当について

公開日 2016年01月01日

更新日 2020年05月08日

 

 

 

 日常生活において、常時、特別な介護を必要とする20歳以上の重度在宅障がい者に支給されます。

ただし、施設等に入所している場合や、病院等に継続して3か月を超えて入院するに至った場合、所得制限限度額を超えている場合には支給されません。

 

 

※障がいを支給事由とする公的年金とは併給されます。

 

 

※平成28年1月1日以降に申請される場合は、申請者・配偶者および扶養義務者の個人番号も必要となりますので、あらかじめご確認ください。

 

 

 

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お問い合わせ

福祉生活課
TEL:088-674-1116

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